○琴平町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成5年3月25日

規則第3号

(貸付対象者)

第2条 高額療養費の支払いに必要な資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けることができる者は、国民健康法(昭和33年法律第192号)57条の2第1項の規定による高額療養費の受給を償還払により受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主で、次の各号に該当するものでなければならない。ただし、第3号の規定については、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 保険税を滞納してない者

(2) 交通事故の第三者行為又は、受診者の故意又は、不行跡による疾病等でない者

(3) 所得税の非課税者のみで構成されている世帯

(借入の申請)

第3条 条例第3条に定める借入を申請しようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費貸付金申請書(様式第1号)

(2) 高額療養費の算定に必要な医療機関の発行する医療費証明願(様式第2号)若しくは医療費請求書又は、領収書

(3) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号)

(貸付金の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付の適否及びその額を決定し、高額療養費貸付金承認、不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(貸付)

第5条 借受人は、貸付金を受領する際、高額療養費貸付金借用書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(借用書の返還)

第6条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に借用証書を速やかに返還しなければならない。

(貸付金の償還方法)

第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けた時とする。貸付金の償還方法は、町長が貸付金を借り受けたもの(以下「借受人」という。)から貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受けた当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。ただし、高額療養費が貸付金額に満たない場合は、借受人はその不足する額を町長が指定する日までに償還しなければならない。

(氏名の変更等)

第8条 借受人が住所若しくは、氏名を変更したとき又は、死亡したときは、借受人又は親族等は速やかに高額療養費借受人住所、氏名変更、死亡届(様式第6号)により町長に届けなければならない。

(貸付金の返還)

第9条 町長は、借受人が偽り、その他不正行為により貸付を受けたと認めたときは、速やかに借受人に対して貸付金を償還させるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月以降の診療に係る高額療養費から適用する。

(令和3年4月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成5年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)