○琴平町商工業振興条例
昭和55年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、琴平町内における商工業の振興と均衡ある産業経済の発展を期すために必要な振興措置を講ずることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「商工会」とは、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(振興措置)
第3条 町長は第1条の目的達成のため、次の振興措置を講ずるものとする。
(1) 商工会に対する補助金の交付
(2) その他町長において必要と認める事業
(補助金)
第4条 町長は次に掲げる事業に対して、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 商工会が行う小規模企業経営改善普及事業及び地域商工振興事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(審議会)
第5条 本町に琴平町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 町長は、商工業の振興に関する重要な施策の決定については審議会に諮問し、あらかじめその意見を聴かなければならない。
(審議会の構成)
第6条 審議会は委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 5名
(2) 商工会役員 3名
(3) 学識経験者 2名
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 その職にあるため委員となったものの任期は、その在任期間とする。
(審議会の長等)
第8条 審議会に会長及び副会長をおき委員が互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(審議会の会議)
第9条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は委員の半数以上の出席により成立し、出席委員の過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審議会の事務)
第10条 審議会の事務は、琴平町観光商工課で行う。
(その他)
第11条 この条例施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。