○琴平町観光条例
平成元年12月18日
条例第22号
琴平町観光条例(昭和31年琴平町条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、琴平町(以下「町」という。)を訪れる観光客に対し、より快適なサービスを提供することを確保するとともに、観光客の活動及び観光事業を営む者(以下「観光事業者」という。)の事業活動と住民(町の区域内に住所を有する者及び町の区域内に住所を有していない者であって町の区域内に所在する事務所、事業所等に勤務している者をいう。以下同じ)の日常生活との間の調和を促進することにより、町における観光業の健全な発展を図り、もって観光地としての町の発展に資することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な観光に関する施策を講じるよう努めなければならない。
(観光事業者の責務)
第3条 観光事業者は、この条例の目的を正しく認識して事業活動を行うとともに、町の講じる観光に関する施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、環境の美化及び観光客への親切な応対に努めるとともに、町の講じる観光に関する施策に協力しなければならない。
(環境の美化)
第5条 町、観光事業者及び住民は、観光客の利用が多い主要な道路の沿線の清潔を保持することに努めなければならない。
2 観光事業者は、その管理する観光客の利用に供する施設の清潔を保持することに努めなければならない。
3 観光客は、その利用する施設の清潔の保持に努めなければならない。
(住民の日常生活との調和)
第6条 観光事業者は、その事業活動と住民の日常生活との調和を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)を駐車場へ出入りさせるため、道路交通に渋滞をきたし、通行に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 規則で指定する区間の道路上で、乗車定員11人以上の車両(路線バスを除く。)の乗客を乗降させないこと。
(3) 規則で指定する区域内の駐車場内で、駐車中の車両のエンジンを周辺住民に不快感を与えるような時間にわたって作動させないこと。
2 観光事業者は、規則で指定する区域内で、新たに駐車場を設置しようとするときは、あらかじめ駐車場設置届を町長に提出しなければならない。
3 観光事業者は、前項に規定する駐車場設置届の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を町長に提出しなければならない。
(観光客への配慮)
第7条 観光事業者は、観光客の利便の確保を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 土産品等の価格、駐車場の料金その他事業に係る料金を観光客の見やすい場所に表示すること。
(2) 土産品等の包装紙及び紙袋類に、観光事業者の事務所又は事業所の名称、所在地及び電話番号を表示すること。
(不当な客引き行為等の禁止)
第8条 観光事業者又は観光事業者の雇用する従業者は、観光客に対し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 道路上を進行中の車両の前面に立ちふさがる等車両の通行を妨げる方法で駐車場に車両を誘導すること。
(2) 杖、うちわ、運動靴等を観光客に貸与し、その見返りとして土産品の購入等を強要すること。
(3) 人の身体若しくは衣服をとらえ、又は所持品を取り上げる等により執拗に客引きをすること。
2 巡視員は、町長が委嘱する。
3 巡視員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(推奨店の指定)
第9条 町長は、観光に関する施策の実施に当たって、推奨店(良質なサービスの提供等により観光客に対し推奨に値するものと認められる土産品店、飲食店、旅館、ホテル等をいう。)を指定することができる。
2 前項の推奨店の指定及びその指定に関して必要な事項は、規則で定める。
(助言及び勧告)
第10条 町長は、この条例の目的を達成するため、観光事業者又は観光事業者の組織する団体に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2 町長は、前項の助言又は勧告の実効を期するため、その助言又は勧告を受けた観光事業者又は観光事業者の組織する団体に対して必要な報告を求めることができる。
2 審議会は15人以内の委員をもって組織し、町議会議員、観光事業者及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 審議会について必要な事項は、規則で定める。
(補助)
第12条 町長は、観光事業者の組織する団体等がこの条例の目的を達成するために行う研修事業に対して、規則で定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第8条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為を行った者は、30万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定並びに第14条第2項及び第15条の規定については、平成22年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に規則で定める区域内において駐車場を設置している観光事業者は、第6条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して3箇月以内に駐車場設置届を町長に提出しなければならない。なお、当該駐車場設置届の内容に変更が生じた場合においては、同条第3項の規定を適用する。