○こんぴら温泉いこいの湯供給条例
平成10年3月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、本町のこんぴら温泉いこいの湯供給施設(以下「温泉供給施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「温泉」とは温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項の規定による温泉をいう。
(2) 「温泉源」とは温泉法第2条第2項の規定による温泉源をいう。
(3) 「供給施設」とは温泉源から受給装置に送湯する設備及び本管をいう。
(4) 「受給装置」とは本管から引湯に必要な設備(支管を含む)をいう。
(設置)
第3条 琴平町の観光振興に資するため、温泉供給事業を行うこととし、温泉供給施設を次のとおり設置する。
名称 こんぴら温泉いこいの湯供給施設
位置 琴平町五條1022番地1
(管理)
第4条 温泉供給施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(供給の区域)
第5条 この温泉の供給区域は、琴平町川西地区で町長が必要と認めた区域とする。
2 前項以外の地区において、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(給湯資格)
第6条 温泉の供給湯(以下「給湯」という。)を受けられる者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の認可を受けた施設
(2) 観光事業上必要と認められる施設
(3) その他町長が必要と認める施設
(供給の方法及び制限)
第7条 温泉の供給方法は、計量制とし、昼夜不断とする。
2 町長は天災地変又は温泉源若しくは供給装置の工事、その他やむを得ない事由がある場合は、湯量の制限若しくは一時供給の停止又は供給時間を制限することができる。
3 前項の規定により供給の制限を受けたため、受給者に損害が生じても町はその責任を負わない。
(給湯の許可)
第8条 温泉の供給を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請してその許可を受けなければならない。
2 受給装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長が必要があると認めたときは、受給装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人をおかなければならない。
3 受給装置の所有者が前項の代理人をおいた場合は、規則に定めるところにより速やかに町長に届けなければならない。代理人を変更しようとするときもまた同様とする。
(給湯契約)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「受給者」という。)は、速やかに町と給湯契約を締結しなければならない。
2 前項の規定により契約した温泉の使用権者は、町長の許可を受けなければその権利を他人に売却し、又は譲渡(分与も含む。)若しくは名義の変更をしてはならない。
(工事の費用負担)
第10条 受給装置に要する費用は、受給者の負担とする。
(許可及び届出)
第11条 受給者は次の各号に該当するときは、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 受給装置の使用を開始するとき
(2) 供給を受ける場所を変更しようとするとき
(3) 受給を中止又は廃止しようとするとき
(4) 受給者が相続によって名義を変更しようとするとき
(受給装置の管理義務及び報告義務)
第12条 受給装置の所有者は善良な管理者の注意をもって装置を管理し、供給を受け温泉又は受給装置に異常があると認めたときは直ちに町長に報告しなければならない。
(計量器の設置及び貸与)
第13条 町は温泉使用量を測定するため計量器を設置する。
2 計量器は貸与とし、許可申請施設につき1個として設置の場所は町において選定する。
3 利用者の故意又は過失によって計量器を亡失又は破損したときは、相当代価をもって弁償するものとする。
4 受給者は計量器の機能検査を町に求めることができる。
(温泉使用料)
第14条 温泉使用料は1立方米につき280円とする。
2 受給者は、当該月の温泉使用料金と別表に定める計量器使用料(消費税は内税とする。)を町長が発行する納入通知書により翌月15日までに町に納入しなければならない。
(使用料金の算定)
第15条 使用料金は定例日に計量器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、特別な理由があるときは定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) 計量器に異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(温泉の検査)
第16条 町長は温泉の保護管理について必要があると認めたときは、給湯施設の設置している場所に立入り、供給量、温度、成分及び利用の状況を検査員をもって検査することができる。
(供給停止処分)
第17条 町長は受給者が条例又は規則の規定に違反したときは、温泉の供給を停止することができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
計量器使用
口径 | 20m/m | 25m/m |
料金 | 300円 | 350円 |