○琴平町旅館・ホテル等消防・防火設備改善資金利子補給金交付要綱

昭和57年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町が消防法(昭和23年法律第186号)及びその関連規定に基づく「防火対象物に係る表示制度」の対象となる旅館・ホテル等(以下「旅館等」という。)に対し、利子補給を行うことにより、旅館等の健全な経営を助長し、併せて宿泊客の安全を守ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給の対象者は、前条に規定する旅館等のうち昭和57年4月1日以後昭和59年3月末日までの期間において環境衛生金融公庫、中小企業金融公庫、又は日本開発銀行(以下「金融機関」という。)から旅館・ホテル等消防・防火設備改善資金(以下「資金」という。)の貸付を受けた者であって、琴平町長が適当と認めたものとする。

(利子補給対象資金)

第3条 利子補給の対象とする資金は限度額を3,000万円とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月末日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額をいう。)の額に0.03を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給の期間は、旅館等が金融機関から資金の貸付を受けた日から3年以内とする。

(交付申請)

第6条 利子補給を受けようとする者は、翌年2月10日までに次に掲げる書類を琴平町に提出するものとする。

(1) 利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 請求書(様式第2号)

(3) 融資金融機関が発行する支払利息証明書(様式第3号)

(交付決定)

第7条 琴平町は、前条に掲げる書類を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、交付決定を行ったうえ申請者に対して利子補給金を交付するものとする。(様式第4号)

(利子補給金の返還等)

第8条 琴平町は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(3) その他不正な行為があったと認められたとき。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和3年4月5日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月5日から施行する。

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琴平町旅館・ホテル等消防・防火設備改善資金利子補給金交付要綱

昭和57年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月5日施行)