○琴平町農業委員会会議規則

昭和32年7月26日

農委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 議案の提出及び動議(第8条―第14条)

第3章 発言(第15条―第21条)

第4章 表決(第22条―第27条)

第5章 規律及び会議録(第28条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 琴平町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集せんとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、琴平町の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前にしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻前に所定の場所に参集し、会長にその旨を通告しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は事故のため、会議に出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、最初の会議において「くじ」をして会長が定める。

2 会長は必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号標を付ける。

(会議の開閉)

第6条 会議の開会、休憩、延会、閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会、若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。

4 その他法令によってその権限に嘱させた事項については、会議の成立の要件を欠いても、会長は開会を宣告することができる。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、会議の議決があったとき、又は会長が必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

2 会議の開始は電鈴で報知する。

第2章 議案の提出及び動議

(議題の宣告)

第8条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第10条 会議において事件が議題となったときは、会長はその趣旨を説明しなければならない。

2 会長が必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に、その趣旨を説明させることができる。

(動議)

第11条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は2人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として、審議することができない。

(動議の表決順序)

第13条 他の事件に先立って、採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで、会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めるときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 発言

(発言の場所)

第15条 発言は、すべて会長の許可を受けてしなければならない。ただし、委員は議席で発言するものとする。

(発言の方法)

第16条 会議において、発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、会長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上挙手して、発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第17条 討論においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者を、なるべく交互に指名して、発言させなければならない。

2 議長は討論においては、賛成者と反対者の数及び討論の時間を公平に定めなければならない。

(会長の発言討論)

第18条 会長が委員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまで、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第19条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(質疑討論の終結)

第20条 質疑又は、討論が終ったときは、議長はその終結を宣告する。

2 質疑が続出し、容易に終結しないときは、委員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否の発言が終ったとき、甲方が発言して、乙方に発言の要求がないときは、委員は討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は、討論終結の動機については、議長は、討論を用いないで、会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第21条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りではない。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第22条 会長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(委員の表決権)

第23条 表決の宣告のとき、議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(挙手による表決)

第24条 会長は表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、その挙手の多少を認定して、可否の結果を宣告する。

(記名又は無記名投票の決定)

第25条 会長が、必要と認めるとき又は5人以上の委員の要求があるときは、記名又は、無記名の投票により表決をとる。

(簡易採決)

第26条 会長は、事件につき、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(表決の更正)

第27条 委員は自己の表決の更正を求めることができない。

第5章 規律及び会議録

(品位の尊重)

第28条 委員は、委員会の品位を重じなければならない。

(議事妨害の禁示)

第29条 会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、議事の妨害となる言動をしてはならない。

(委員の離席)

第30条 委員は会議中みだりに議席を離れてはならない。

(会長の秩序保持権)

第31条 すべて規律に関する事項は、会長が決める。ただし、会長が必要と認めるときは、討論を用いないで、会議に諮って決めることができる。

(会議録)

第32条 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに選挙のてんまつ及び会長において必要と認める事項を記載し、又は記録しなければならない。

(会議録署名委員)

第33条 会議録には、会長及び会議において、会長が指名した委員2人が署名又はこれに代わる措置をしなければならない。

(会議規則の疑義)

第34条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、昭和32年7月20日から施行する。

(平成19年3月26日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

琴平町農業委員会会議規則

昭和32年7月26日 農業委員会規則第1号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和32年7月26日 農業委員会規則第1号
平成19年3月26日 農業委員会規則第1号