○琴平町農業委員会会議傍聴規則

昭和32年7月26日

農委規則第2号

第1条 琴平町農業委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴席において、静粛に傍聴しなければならない。

第2条 傍聴人は、会長の指示に従って、傍聴しなければならない。

(入場制限)

第3条 傍聴席が、満員になった場合、又は傍聴を禁じられた場合は、傍聴席に入ることができない。

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 兇器、その他、危険なものを携帯している者

(2) 酩酊していると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等携帯している者

(4) 前各号のほか、会長において傍聴を不適当と認める者

第5条 傍聴人は、いかなる事由があっても、定められた場所以外に入ることができない。

第6条 傍聴人は、左記事項を遵守しなければならない。

(1) 容儀をみだし、又は、無礼の行為をしないこと

(2) 議場において、発言、拍手、その他喧そうにわたる行為をしないこと

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと

(退場)

第7条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は直ちに退場を命ずることができる。

第8条 傍聴人は、会長より退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(適宜の措置)

第9条 前各条のほか、会長が必要と認めるときは適宜の措置をとることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月9日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

琴平町農業委員会会議傍聴規則

昭和32年7月26日 農業委員会規則第2号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和32年7月26日 農業委員会規則第2号
平成19年3月26日 農業委員会規則第1号
令和4年9月9日 農業委員会規則第1号