○琴平町農業委員会議事の運営に関する選挙事務取扱規程

昭和32年7月26日

農委規程第2号

(適用範囲)

第1条 この規程は、琴平町農業委員会(以下「委員会」という。)の議事運営に関する選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において、選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は、職員により委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確めなければならない。

2 会長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は投票が終ったと認めるときは、投票洩れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が、委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて、会長が定める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに、会議において、報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

画像

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が、会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

琴平町農業委員会議事の運営に関する選挙事務取扱規程

昭和32年7月26日 農業委員会規程第2号

(平成19年3月26日施行)