○琴平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成7年6月12日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成・支援するため、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号に規定する貸付金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借入れた農業者(以下「借入者」という。)であって、県があらかじめ承認したものに利子助成金の交付を行うこととする。
その交付については、この要綱の定めるところによる。
(利子助成率)
第2条 利子助成率は次のとおりとする。
償還期限 | 利子助成率 | 実質利率 |
11年以下 | 0.32 | 1.05 |
11年を超え12年以下 | 0.32 | 1.15 |
12年を超え14年以下 | 0.32 | 1.25 |
14年を超え15年以下 | 0.32 | 1.35 |
15年を超え17年以下 | 0.32 | 1.45 |
17年を超え25年以下 | 0.32 | 1.50 |
(利子助成金の額)
第3条 利子助成金の額は、毎年6月1日から5月31日までの期間における町の指定する金融機関(以下融資機関という。)の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年間の日数(365日)で除して得た額)に対し、第2条に規定する利子助成率により計算した額とする。
(利子助成金の交付対象期間)
第4条 助成金の交付対象期間は、農業経営基盤強化資金の利息支払いに係る期間とする。
なお、委任した内容又は借入者に変更が生じた場合は、速やかに融資機関を経由して町長に届け出るものとする。ただし、融資機関である農林漁業金融公庫高松支店から直接農業経営基盤強化資金を借入れた者(以下「直貸借入者」という。)は、承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し、償還年次表の写しを添付して、毎年度6月10日までに町長に申請するものとする。
2 前項の承認書の交付を受けた融資機関の長は、速やかにその写しを借入者に対し、交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書を受けた融資機関の長は、速やかにその写しを借入者に対し交付するものとする。
(利子助成金の支払い)
第10条 町長は、融資機関の長(直貸の場合は直貸借入者)から前条の請求書を受理したときは、速やかに利子助成金を交付するものとする。
2 利子助成金を受領した融資機関の長は、速やかに借入者に支払わなければならない。
(利子助成金の支払完了報告)
第11条 融資機関の長は、借入者に助成金の支払いを完了したときは、その完了の日から30日以内に農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告書(様式第10号)により、町長に報告しなければならない。
(報告、調査及び指導)
第12条 町長は、利子助成金の交付に関し必要があると認めるときは、いつでも借入者及び融資機関の長に対して報告を求め、又は関係帳票等を調査し、必要な指導を行うことができるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、前条の調査の結果、融資機関が利子助成金を他の用途に使用し、その他利子助成事業に関して利子助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、利子助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(利子助成金の返還等)
第14条 町長は、利子助成金の交付決定を取り消した場合において、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期を定めてその償還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日要綱第7号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の改正後の規定は、平成13年6月1日以降に借り入れられる農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に借り入れられた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日要綱第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。