○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和40年9月20日

条例第28号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する、法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役、又は現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「町営土地改良事業」とは、法第2条第2項の土地改良事業のうち次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水事業

(2) ため池事業

(3) 農業用道路整備事業

(4) 農地又は農業用施設の災害復旧事業

(5) 干害応急対策事業

(賦課の基準等の決定)

第3条 第1条の賦課の額は、毎年度ごとに当該事業に要する経費のうち国、又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、別表のとおり町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更する時もまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日に属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該事業につき県から交付を受けた補助金額に相当するものを第2項に規定する賦課金の算定方式により当該転用に係る農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該転用農地に係るものを差引いた額)の賦課金を当該転用農地につき賦課する。ただし、転用農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合、又は、県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合はこの限りでない。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行する事ができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第2条の規定による賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議がある時は、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は天災その他の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免する事ができる。

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和57年9月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日より施行する。

(平成18年6月16日条例第16号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年8月6日告示第62号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定により現に行われている事業の賦課率については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第19号)

この条例中第1条の規定は、平成21年10月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

事業種別

賦課率

国庫補助土地改良事業

農道整備事業

一定用件農道

徴収しない

上記以外

事業費の10%

かんがい排水事業

補助残の50%

干害応急対策事業

事業費の10%

災害復旧

(激甚災害)

農業用施設

徴収しない

農地

補助残の50%

災害復旧

農業用施設

事業費の7%

農地

補助残の50%

上記以外

補助残の50%

単独県費補助土地改良事業

農道整備事業

一定用件農道

徴収しない

上記以外

事業費の10%

かんがい排水事業

事業費の15%

干害応急対策事業

事業費の10%

上記以外

事業費の15%

町単独土地改良事業

農道整備事業

一定用件農道

徴収しない

上記以外

事業費の10%

かんがい排水事業

事業費の15%

干害応急対策事業(事業費5万円以上で、補助金の上限は5万円とする。)

事業費の50%又は町補助残の全額

上記以外

事業費の15%

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和40年9月20日 条例第28号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和40年9月20日 条例第28号
昭和49年12月21日 条例第29号
昭和57年9月24日 条例第15号
平成17年3月23日 条例第21号
平成18年6月16日 条例第16号
平成19年8月6日 条例第16号
平成20年3月25日 条例第13号
平成21年9月24日 条例第19号
平成25年12月12日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第14号
令和4年6月27日 条例第7号