○琴平町道路占用料条例

平成11年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づいて道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料が100円に満たないものは100円とし、確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 町長は、特別な理由があると認めるときは、前項の額を減免することができる。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該協議が成立した日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、占用期間が1年以上にわたるものにあっては、それぞれの会計年度において徴収する。

(不還付)

第4条 既納の占用料は還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(工事の施行に伴う復旧方法)

第5条 道路の占用に関する工事施行の方法及び時期並びに復旧の方法については、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)の定めによるほか、町長の指示するところによるものとする。

(行政罰)

第6条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(その他)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に占用を許可したもので、占用の期間がこの条例施行後にわたるものの施行後における期間に対する料金については、本条例に定めるところにより計算した料金とする。

3 この条例改正前から、占用している工作物(令第7条第1項に掲げる物件)については、当分の間第2条第2項を適用する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年12月22日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第26号)

この条例は令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用料金表

(単位:円)

占用物件

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

510

第2種電柱

790

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

460

第2種電話柱

730

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

46

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

450

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

270

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

910

郵便差出箱及び信書便差出箱

380

広告塔

表示面積1m2につき1年

1,900

その他のもの

占用面積1m2につき1年

910

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外形が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

19

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

27

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

41

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

55

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

82

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

110

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

190

外径が0.7m以上1.0m未満のもの

270

外径が1.0m以上のもの

550

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

910

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

19

その他のもの

占用面積1m2につき1月

190

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

190

その他のもの

表示面積1m2につき1年

1,900

標識

1本につき1年

730

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの

1本につき1日

19

その他のもの

1本につき1月

190

(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

19

その他のもの

その面積1m2につき1月

190

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,900

その他のもの

930

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

910

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

190

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

91

上記以外のもの

上記に準じてその都度町長が定める。

備考

占用料の計算は、次の各号による。

(1) 占用料を年額で定めているものは、占用期間が1年未満のとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割として計算する。

(2) 占用料を月額で定めているものは、占用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(4) 占用期間が1月に満たないときは、第2条第2項を適用する。

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に共する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

琴平町道路占用料条例

平成11年12月24日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
平成11年12月24日 条例第21号
平成12年3月24日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第22号
平成29年3月24日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第26号