○琴平町公営住宅入居者選考委員会規程
昭和31年2月13日
規程第7号
(委員会の設置)
第1条 本町は琴平町営住宅条例(平成9年琴平町条例第23号)第11条に基づき公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第2条 委員会は本町において建設する公営住宅(以下「住宅」という。)の入居申込者につき公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条並びに琴平町営住宅条例第10条によりその入居適格者を審査選考する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は委員7名以内をもって組織する。
2 前項の委員は町長が選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員の中から互選する。
3 委員長はこの規程の定めるところによってその職務を行う。
4 委員長に事故ある場合は委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(書記)
第6条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は町職員のうちから町長の同意を得て委員長が任命する。
3 書記は委員長の指揮を受けて調書の作成、議事の記録及び委員会の庶務を処理する。
(委員会の招集)
第7条 委員会は住宅入居者公募の都度町長が招集する。ただし、町長において緊急と認めたときは臨時に委員会を招集することができる。
(議長及町長)
第8条 委員会の議長は委員長これに当たる。
2 町長は委員会に出席して発言することができる。
(委員会の議決)
第9条 委員会の議決は半数以上が出席し出席委員の過半数の同意を得てこれを定め可否同数の場合は委員長がこれを決する。
(その他の事項)
第10条 前各条に定めるもののほか委員会に必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月13日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月12日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。