○琴平町駐車場条例
昭和63年3月22日
条例第1号
琴平町駐車場条例(昭和60年琴平町条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本町が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について、駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める事項のほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 本町が設置する駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町営駅前西駐車場 | 琴平町榎井831番地の3 |
町営駅前東駐車場 | 琴平町榎井827番地の6 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は臨時にこれを変更することができる。
(駐車場の利用)
第4条 駐車場を利用する者は、他の者の利用について迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
2 駐車場を利用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定するもののうち、別表第2のとおりとする。
(駐車の制限)
第5条 次の各号の一に該当する場合は、駐車場を利用することができない。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設その他の物件をき損するおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障をきたすおそれがあるとき。
第5条の2 利用者は、同一の自動車を引続き1週間を超えて駐車させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 有効期間内の定期駐車によって駐車するとき。
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(禁止行為)
第6条 駐車場内においては、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1) 駐車場及び周辺の施設等を損傷するおそれのある行為をすること。
(2) 駐車場内整理員の指示又は標識に従わないで、自動車を駐車させること。
(3) 火気を使用する等危険な行為をすること。
(4) 駐車中の自動車を汚染又は破損するおそれのある行為をすること。
(5) 駐車場を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加える等の行為をすること。
(6) 駐車場内において、物品等の販売行為をすること。
(7) 前各号のほか、町長が管理上必要と認めて禁止した行為をすること。
(撤去等)
第7条 前4条の規定に違反した駐車について町長は、利用者に当該自動車の駐車場外への撤去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(供用の休止)
第8条 町長は、駐車場の整備その他の理由により必要があると認めるときは駐車場の供用を休止することができる。
(使用料)
第9条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。
2 町長は、前項の規定に関わらず特に必要と認めたとき、使用料等を減額又は免除することができる。
3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復又は損害賠償)
第10条 駐車場施設を破損した者は、町長の定めるところにより、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第11条 駐車場内における盗難・破損、自動車相互の接触等によって生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害について、町は一切賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第4号)
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 名称 | 供用時間 |
普通駐車をする場合 | 町営駅前西・東駐車場 | 1 通常日(下記特定日以外の毎日) (1) 夏季(4月~11月)午前7時より午後7時まで (2) 冬季(12月~3月)午前7時より午後6時まで 2 特定日 (1) 1月1日・午前0時より午後9時まで (2) 10月10日・午前7時より午後12時まで (3) 10月11日・午前0時より午前2時まで 午前7時より午後9時まで (4) 12月31日 午前7時より午後12時まで |
定期駐車をする場合 | 町営駅前東駐車場 | 1 通常日(下記特定日以外の毎日) 終日 2 特定日 (1) 1月1日・午前0時より午後9時まで (2) 10月10日・午前7時より午後12時まで (3) 10月11日・午前0時より午前2時まで 午前7時より午後9時まで (4) 12月31日・午前7時より午後12時まで (5) 上記の特定日は供用を休止する。 (6) 特定日以外の日でも町長が必要と認めるときは供用を休止することができる。 |
別表第2(第4条関係)
利用区分
区分 | 備考 |
大型自動車 | 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員30人以上のものをいう。 |
マイクロバス | 省令別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人以上29人以下のものをいう。 |
普通自動車 | 省令別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車を除いたものをいう。 |
軽自動車 | 省令別表第1に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。 |
小型自動車 | 省令別表第1に規定する小型自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。 |
二輪自動車 | 二輪自動車及び原動機付自転車をいう。 |
別表第3(第9条関係)
駐車料金表
区分 | 名称 | 種別 | 使用料 |
普通駐車をする場合 | 町営駅前西・東駐車場 | 大型自動車 | 1時間につき400円により算出した額。ただし、駐車時刻から24時間以内の最高金額は2,000円とし、24時間以降は繰り返し。 |
マイクロバス | 1時間につき400円により算出した額。ただし、駐車時刻から24時間以内の最高金額は2,000円とし、24時間以降は繰り返し。 | ||
普通自動車・軽自動車・小型自動車 | 1時間につき200円により算出した額。ただし、駐車時刻から24時間以内の最高金額は1,000円とし、24時間以降は繰り返し。 | ||
二輪自動車(原動機付自転車を含む) | 1時間につき100円により算出した額。ただし、駐車時刻から24時間以内の最高金額は500円とし、24時間以降は繰り返し。 | ||
定期駐車をする場合 | 町営駅前東駐車場 | 普通自動車・軽自動車・小型自動車 | 1か月5,000円 |
備考 1時間未満の端数は、1時間として計算する。