○琴平町駐車場条例施行規則
昭和63年3月22日
規則第2号
琴平町駐車場条例施行規則(昭和60年琴平町規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町駐車場条例(昭和63年琴平町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 駐車場を利用しようとする者は、駐車券を受けなければならない。
2 駐車場の利用を終わった者は、駐車場の出口において駐車券を提出し、条例第9条に定める使用料を現金又は駐車回数券にて納付しなければならない。
(駐車券を紛失した場合の手続)
第3条 使用者は、駐車券の交付を受けた後、駐車券を紛失したとき及び駐車券が破損又は汚損し、記載事項が不明のときは、直ちに駐車券紛失届(様式第1号)に入庫時刻及びその他の必要な事項を記入して、料金所に提出しなければならない。
2 町は、前項の駐車券紛失届の提出があったときは、運転免許証その他の証拠書類及び証拠物件等により当該自動車と入庫時刻の確認をしなければならない。
(1) 駐車を開始したものが、当日と確認されたものは当日の開場時刻から。
(2) 前日以前から引き続いて駐車していたと確認されたものは、確認された日の開場時刻から。
(駐車制限時間を超えた自動車の整理)
第4条 町長は、条例第5条の2に規定する駐車制限期間を超えて駐車している自動車については、使用者又は当該自動車の所有者に対して、当該自動車の引取りを請求することができる。
2 町長は、前項の引取りを請求してもなお引取りがないときは、駐車場管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合、あらかじめ移動場所その他必要な事項を所有者に通告し、又は駐車場内に掲示するものとし、その費用の全額を所有者に請求する。
(1) 国又は地方公共団体が、公務のために使用したとき。
(2) 本町の事務又は事業の遂行上必要な者が使用したとき。
(3) ACTことひら設置条例(平成11年琴平町条例第15号)第2条に規定するACTことひらを専ら利用する目的のために使用したとき。ただし、大型連休、年末年始その他の町長が繁忙期と定める期間を除く。
(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認める場合
(出庫の拒否)
第6条 町は、次の場合においては駐車した自動車の出庫を拒否することができる。
(1) 使用者が正当な理由なく駐車券を提出しないとき。
(2) 使用者が出庫するときに所定の料金を納付しないとき。
(3) その他正当な理由により出庫させることが不適当と認められるとき。
(2) 前項第3号の場合 2時間分免除
(3) 前項第4号の場合 町長が別に定める方法
(駐車場内の通行等)
第7条 使用者は、駐車場内の自動車通行については、道路交通関係法令に定める例によりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 場内速度は10キロメートル毎時を超えないこと。
(2) 追い越しをしないこと。
(3) 駐車位置を離れる自動車の通行を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5) 標識及び場内表示又は係員の指示に従うこと。
(6) 駐車中はエンジンを停止し、窓・扉等が開かないように施錠すること。
(7) 積載物等の盗難予防措置を行うこと。
(8) 事故が発生したときは、直ちに駐車場の係員に連絡すること。
(危険物)
第8条 条例第5条第1項第2号の発火性又は引火性の物品とは、消防法(昭和23年法律第186号)に記載している品名とする。ただし、自動車運行のため、自動車の燃料タンク内に積載したものを除く。
(備付帳簿)
第9条 町長は、次に掲げる帳簿及び書類を作成し、事務所に備え付けておかなければならない。
(1) 駐車料金収納日報(様式第2号)
(2) その他管理に必要な書類
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日規則第3号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。