○琴平町公共下水道条例

平成4年9月22日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 構造の基準(第2条の2―第2条の4)

第3章 排水設備の設置等(第3条―第11条)

第4章 公共下水道の使用(第12条―第21条)

第5章 行為の許可及び占用(第22条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第32条)

第7章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町民の快適な生活環境を確保し、公衆衛生の向上を図るため、本町に公共下水道を設置し、これの管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定するもののうち、汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器、水洗便所のタンク、便器、手洗い器、浴室及び炊事場等にある一切の排水設備を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備の設置者をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(9) 管渠 排水管及び排水渠をいう。

(10) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(11) 地下水等 井戸水、わき水、河川水等で水道以外の水をいう。

第2章 構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の基準は、次条に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外に有るもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう性継手の措置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の使用が開始された場合においては、排水設備設置義務者は遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当していない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共下水道のます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共下水道のます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則に定めるものによること。

(3) 下水を排除する排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される下水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル

150人以上300人未満

150ミリメートル

300人以上600人未満

200ミリメートル

600人以上

250ミリメートル

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道のます等で下水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 硬質塩化ビニール管その他の耐久性の材料で造り、かつ漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときはこの限りでない。

2 指定工事店について必要な事項は、別に規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出てその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請して当該既設排水設備の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(取付管の施工)

第10条 敷地内の排水設備としての最終ます(以下「取付ます」という。)から公共下水道に接続する排水管(以下「取付管」という。)の新設等の工事は、町長がこれを行う。この場合、当該義務者に工事費の全部又は一部を負担させることができる。

(私道への築造及び管理)

第11条 町長は、私道でその必要を認めたときは、排水設備で義務者の行わなければならない部分を築造又は管理することができる。

2 前項の規定により町長が築造又は管理をした場合は、その築造費又は管理費について必要に応じてその全部又は一部を負担させることができる。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条及び第13条において同じ。)を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する特定事業所からの公共下水道に排除される下水に係る前項第1号から第3号及び同項第7号の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあっては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第13条第2項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは、「5.7を超え8.7未満」と同項第2号中及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは、「300ミリグラム未満」と、同項第7号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第13条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するものは、除害施設を設け、又はその他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値、ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する特定事業所から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項第2号から第5号まで及び同項第7号の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは、「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは、「300ミリグラム未満」と、同項第7号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」とする。

(改善命令等)

第14条 町長は、第13条の規定に違反して公共下水道に下水を排除しているものに対し、一定の期間を定めて当該下水の水質の改善を命ずることができる。

2 町長は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の投入の禁止等)

第16条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第18条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第19条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)の水道料金徴収方法の規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金と従量料金の合計額(以下この条において「合計額」という。)に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)を加えた額とする。ただし、1円未満の端数金額については、これを切り捨てるものとする。

区分

基本料金(月)

従量料金(1m3につき)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

一般汚水

10m3まで

1,100円

11m3~20m3まで

150円

21m3~30m3まで

160円

31m3~50m3まで

170円

51m3~100m3まで

190円

101m3以上

200円

一般公衆浴場汚水

その他の公衆浴場汚水

 

1m3につき

70円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年条例第23号)に基づき、香川県広域水道企業団の企業長が決定又は認定した1か月間ごとの上水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、町が所有する計量器を設置し、それにより算定した水量とする。

(3) 清涼飲料製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月の公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を、使用した翌月の1日までに町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認証し使用料を算定する。

3 使用月の中途において公共下水道の使用を開始、休止又は廃止したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1か月分として算定した額

(使用の態様の変更の届出)

第20条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第21条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道施設付近地での行為)

第24条 公共下水道施設付近地で、施設又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとするときは、町長に届け出て指示を受けなければならない。

(占用の許可等)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合、又は令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより申請を行い、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(権利の譲渡等の禁止)

第26条 前条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、規則で定めるところにより町長に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(占用許可の取消し等)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反した者

(3) 前条の規定による町長の許可を受けないで、その権利を他に譲渡し又は転貸した者

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(原状回復)

第28条 第25条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときはこの限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第6章 雑則

(代理人の選定)

第29条 排水設備及び除害施設等を設けなければならない者が町内に居住しない場合は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

2 町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(代表者の選定等)

第30条 排水設備を供用する者、又は共同で使用する者(「排水設備共有者」という。)は、この条例で定める一切の事項を処理させるため、代表者を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(手数料の徴収)

第31条 町長は、指定工事店の指定等に関し、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店指定手数料

新規指定

10,000円

更新指定

3,000円

責任技術者登録手数料

新規登録

1,000円

更新登録

1,000円

再交付手数料

工事店の証

1,000円

責任技術者の証

1,000円

(規則への委任)

第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者及び当該工事を請け負った者

(3) 第8条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第13条又は第15条、若しくは第16条の規定に違反して公共下水道に排除した者

(5) 第17条第1項第18条又は第20条の2の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条又は第22条の規定による申請書又は書類、第20条第2項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第34条 偽りその他不正な手段により使用料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者、又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。ただし、第19条及び第20条の規定は、琴平町公共下水道の供用開始日から適用する。

(平成4年11月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月26日条例第14号)

1 この条例は、平成9年10月1日より施行する。

2 第19条及び第20条の規定は、平成10年1月1日より施行する。ただし、平成9年12月31日までの排除汚水量に係る使用料の算定は、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年6月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月7日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の琴平町公共下水道条例の規定にかかわらず、平成27年6月調定分より適用する。

(平成30年2月6日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第28号)

この条例は令和2年4月1日から施行する。

琴平町公共下水道条例

平成4年9月22日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成4年9月22日 条例第13号
平成4年11月6日 条例第15号
平成4年12月18日 条例第20号
平成9年9月26日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第3号
平成14年6月27日 条例第8号
平成15年6月12日 条例第10号
平成15年12月24日 条例第19号
平成20年3月25日 条例第17号
平成23年9月7日 条例第15号
平成25年3月25日 条例第11号
平成26年3月5日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第21号
平成30年2月6日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第28号