○琴平町公共下水道事業における私道工事の取扱いに関する要綱
平成4年11月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示した処理区域内(当該年度内に事業を施行することを予定する処理区域を含む。)において私道に公共下水道を布設する場合の要件及び手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 公共下水道を布設する私道は、次の各号の一に該当する要件を備えたものでなければならない。
(1) 幅員は、公共下水道を布設することが可能であること。
(2) 両端又は一端が公共下水道の布設されている公道に通じていること。
(1) 当該私道の権利者から公共下水道の布設の承諾が得られること。
(2) 当該私道に係る各建築物について、公共下水道布設後、遅滞なく水洗化設備を施行することが明らかであること。
3 前各項のほか、町長が特にやむを得ないと認めた場合の私道については、この限りでない。
(布設できない要件)
第3条 次の各号の一に該当する私道は、この要綱を適用しないものとする。
(1) 国及び地方公共団体、公社、公団、法人の所有する家屋(官公社、町営住宅、公団社宅、社宅)のみが所在するもの。
(2) 宅地造成により新たに生じた私道(公共下水道の供用開始後に設置されるもの)
(1) 公共下水道布設承諾書(様式第2号)
(2) 付近案内図
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、現地調査を行い、申請内容との比較検討の後、布設の可否を決定するものとする。
(1) 汚水管渠の布設工事
(2) 路面復旧工事(原則として原形復旧)
(施行後の取扱い)
第7条 この要綱により工事を施行した公共下水道の維持管理は、町が行うものとする。
2 工事施行後の私道の維持管理については、土地所有者並びに使用者(以下「関係者」という。)によりこれを行うものとする。
3 関係者のやむを得ない事情により、当該公共下水道の布設替等又は私道の現況変更等を必要とするときは、事前に町と協議し、関係者の負担により公共下水道の布設替又は私道の現況変更を行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月5日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月5日から施行する。