○琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成4年11月6日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年琴平町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(土地の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は、町長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

2 前項の場合において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、町長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第2条第1項のただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、これを行うものとする。

(不申告者の取扱い)

第4条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金等の端数計算)

第6条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 条例第12条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 条例第12条に規定する延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り捨てるものとする。

(負担金の納期等)

第7条 条例第6条第4項の規定により分割して徴収する場合の負担金の額は、各受益者が納付すべき負担金の総額を5年10期に分割した額とする。ただし、分割した納期の額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。

2 各年度に納付すべき負担金の納付期日は次のとおりとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、別に納期を定めることができる。

第1期 9月10日から同月 末日まで

第2期 翌年2月10日から同月 末日まで

3 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず負担金の徴収区分、及び時期等を変更することができる。

4 町長は、負担金の納付の通知を下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(様式第3号)により、これを行うものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項のただし書の規定により、受益者は到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付金額の負担金を合わせて納付(以下「一括納付」という。)することができる。

(一括納付報奨金)

第9条 町長は、前条の規定により受益者が初年度の第1期の納期内に負担金の総額を一括納付したときは、負担金の総額に100分の9を乗じて得た額をその者に一括納付報奨金として交付することができる。ただし、その額に10円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。

2 前項の一括納付報奨金は、受益者で未納に係る負担金がある場合又は、受益者が国若しくは地方公共団体である場合には交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 受益者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、遅滞なく徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により、当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し又は変更)

第13条 受益者は、前条の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したとき若しくはその理由が生じたと認めたときは、その日以後の納期に係る負担金の減免を取消し又は変更し、これを徴収しなければならない。

3 町長は、前項の規定により負担金の減免を取消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金減免取消(変更)通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第14条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税、その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者につき相続があったときにおいて、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他不正の手段により負担金の納付を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定に繰上徴収しようとするときには、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定による受益者の変更があったとき、当該受益者は下水道事業受益者変更届(様式第11号)を町長に遅滞なく提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、異動に係る負担金の額について、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第16条 受益者は、町内に住所、事務所等を有しない場合又は有しなくなった場合においては、負担金の納付に関する一切の事務を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)(様式第13号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第17条 受益者又は納付管理人が、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年9月21日規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の琴平町会計規則、第9条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則及び第17条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の琴平町会計規則、第11条の規定による改正前の琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第16条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第17条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象内容

徴収猶予率

徴収猶予期間

摘要

条例第7条第1号

係争中土地等

100%

受益者の決定(判定)の日まで

その事実の証明を添付したもの

農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地)

100%

宅地として利用できるまでの期間

建築確認申請時より徴収開始

条例第7条第2号

受益者がその財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合

町長が認定する率

2年以内

罹災及び盗難証明を添付したもの

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

町長が認定する率

2年以内

医師の診断書を添付したもの

条例第7条第3号

その他町長が特に必要と認めたとき

町長が認定する率

町長が認定する期間

 

別表第2(第12条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

減免対象

減免率(%)

摘要

条例第8条第2項第1号

1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設用地

75

 

2 警察、法務用施設用地

75

 

3 一般庁舎用地

50

 

4 公務員宿舎用地

25

 

条例第8条第2項第2号

1 病院用地

25

 

2 水道事業等国又は地方公共団体の経営する企業用財産用地

25

 

条例第8条第2項第3号

1 国、地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

 

条例第8条第2項第4号

1 生活保護法により生活扶助を受けている者

100

 

2 1に準ずる特別の事情があると認められる者

町長が認定する率

 

条例第8条第2項第5号

1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設用地で、国又は地方公共団体以外の者が設置するもの

75

 

2 鉄道用地

 

ホーム駅舎を含む

ア 踏切、駅前広場

100

イ 軌道用地

50

3 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会、その他これに類する団体が使用する土地

 

本来の目的に使用しない土地を除く

ア 境内地

50

イ 墓地

100

4 国、県、町が文化財として指定した土地

100

 

5 自治会等が所有し、又は使用する土地

 

 

ア 消防用に供している土地

100

 

イ 集会所等の土地

100

 

6 公衆用道路としての目的に使用している道路

100

袋地は除く

7 その他町長が特に減免することが適当と認めるもの

町長が認定する率

 

(注) 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免事由に係る減免率の高いものをもって、当該土地に係る減免率とする。

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成4年11月6日 規則第12号

(令和3年4月5日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成4年11月6日 規則第12号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年9月21日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第6号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第6号
令和3年4月5日 規則第11号