○琴平町防災会議条例

昭和38年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき琴平町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 琴平町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長は事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 香川県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(2) 香川県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 教育長

(5) 消防長及び消防団長

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

6 前項第1号については2名とし、第2号1名、第3号5名、第6号3名とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、香川県職員及び町職員並びに学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年6月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町防災会議条例

昭和38年10月1日 条例第16号

(平成26年6月17日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第16号
平成12年3月24日 条例第3号
平成26年6月17日 条例第11号