○琴平町災害対策本部条例

昭和38年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、琴平町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(次条において「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町災害対策本部条例

昭和38年10月1日 条例第17号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第17号
令和4年12月9日 条例第15号