○琴平町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

琴平町消防団

2 前項の消防団の区域は別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置場所

 

琴平町消防団

香川県仲多度郡琴平町129の4番地

琴平町全域

琴平町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月31日 条例第9号

(平成24年6月5日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第9号
平成8年3月27日 条例第3号
平成24年6月5日 条例第15号