○琴平町消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
琴平町消防団
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置場所 |
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琴平町消防団 | 香川県仲多度郡琴平町129の4番地 | 琴平町全域 |