○琴平町消防団規則

昭和41年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、琴平町消防団(以下「消防団」という。)の組織、団員の階級その他消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部及び分団並びに消防隊を置く。

2 団本部及び消防隊の区域は、琴平町の全域とし、分団の名称及び主たる区域は別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は団の事務を統括し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責任を負う。

3 副団長以下の役員は団員の中から団長がこれを任免する。

第4条 団長が事故あるときは副団長が、団長、副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。

(任期)

第5条 団長の任期は4年とする。ただし再任することを妨げない。

(災害出場)

第6条 消防車が災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)現場に出動するときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに安全通行を維持するために、サイレン及び赤色灯を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は警鈴のみに限られるものとする。

第7条 火災出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校その他多数の者の出入する施設の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号をしなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で安全な車間距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追越してはならない。

(町の区域外への出場)

第8条 消防団は消防長又は消防署長の命令を得ないで町の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められるにも拘らず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて、災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長にあっては、消防長若しくは消防署長又は水防管理者の所轄の下に、副団長以下の団員にあっては、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は静粛、適確に行わなければならない。

(3) 放水口は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び漏損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第11条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長、又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長に急報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 池堰水利要覧

(7) 手当受払簿

(8) 給与品貸与品台帳

(9) 消防法規

(10) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 町長又は消防長は消防団又は団員がその任務遂行に当たって功績特に抜群なる場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

3 表彰は次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第16条 賞詞は団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団又は団員に対してこれを授与する。

第17条 町長又は消防長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 火災の予防、又は鎮圧

(2) 消防施設強化、拡充について協力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力

(報酬等の支給)

第18条 条例第12条第2項に規定する年額報酬(以下、「年額報酬」という。)については、暦年報酬とし、12月1日現在の階級により、毎年1月末日までに支給し、出動報酬及び費用弁償については、12月末日及び3月末日で締め切り、1月末日及び4月末日までに支給する。

2 年額報酬は、年の中途において就任の事由によりその職に就いた場合において、その在職期間が1年に満たないときは、当該事由の発生日の翌日に属する月から12月末日までの期間を月割計算した額とする。

3 年額報酬は、年の中途において退職その他の事由によりその職を離れた場合において、その在職期間が1年に満たないときは、当該事由の発生日の前日に属する月の翌月から12月末日までの期間を月割計算した額を差し引いた額とする。

4 条例第4条の2第6項に規定する規則で定める方法により算出した額とは、休団期間の発生日の前日に属する月の翌月から12月末日までの期間を月割計算した額を年額報酬から差し引いた額とする。

5 前3項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入し支給するものとする。

(制服)

第19条 団員の制服については、消防庁の定める基準による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 琴平町消防水防団規則(昭和30年6月28日琴平町規則第5号)は、廃止する。

3 琴平町消防団給与規程(昭和30年6月28日琴平町規程第3号)は、廃止する。

(昭和49年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月4日規則第1号)

この規則は、昭和54年1月4日から施行する。

(平成3年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月6日から適用する。

(平成15年8月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団名

主たる分団区域

第1分団

川西、川東、五條のうちJR線路より以西

第2分団

榎井、五條のうちJR線路より以東

第3分団

苗田、上櫛梨、下櫛梨

琴平町消防団規則

昭和41年3月31日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第6号
昭和49年8月1日 規則第12号
昭和54年1月4日 規則第1号
平成3年1月5日 規則第1号
平成15年8月5日 規則第6号
平成24年12月28日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第8号
令和2年6月22日 規則第21号
令和3年10月19日 規則第19号