○琴平町消防団運営委員会規程

昭和30年6月28日

規程第4号

(名称)

第1条 本会は琴平町消防団運営委員会と称し事務所を消防団本部に置く。

(目的)

第2条 本会は琴平町消防団総会の代行機関にして消防団令第1条に従い運営に関する一切の審議を行い団運営の向上を計るをもって目的とする。

(委員)

第3条 本会の委員は特別委員と普通委員とにて構成し必要に応じて特認委員を加へる。

(1) 特別委員は団長、副団長、分団長とする。

(2) 普通委員は琴平町消防団員にして総会において団員の総意により選出されたる15名をもって構成する。

(3) 特認委員は委員会の総意により若干名を委嘱する。

(4) 特別委員を除く委員の任期は1か年とし再選を妨げず。

(役員の任期と任務)

第4条 本会の役員の選出及び任務は次のとおりとする。

(1) 役員は委員長、副委員長、各部長、書記の各1名とする。

(2) 役員は毎年次会において委員中より選出する。

(3) 任期は1か年とし再選を妨げず。

(4) 役員は重任してはならない。

(5) 委員長は全ての会議の議長をなし、運営に関する一切の事項を処理する。

(6) 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある場合はその職務を代行する。

(7) 書記は全会議の議事録を作製し一切の事務記録を保管しすべての会議通知を発送する。

(8) 各部長は各部を代表し部務を掌る。

第5条 本会に次の各部を置き各業務を分担する。ただし必要に応じ各部を増廃置することができる。

(1) 企画部 企画全般

(2) 技術部 技術の向上、研究、指導等

(3) 編成部 所属、警備、演習等

(4) 人事部 整理、補充、進級、賞罰等

第6条 年会は団定例総会後に開催し、役員を改選しその他必要なる議事を審議する。

2 年会を開催し得る定数は全委員数の3分の2以上とする。

(決議投票)

第7条 本会審議中において投票により決議を計る場合は、無記名投票とし過半数により決議し、同数の場合は議長これを決する。

(会議)

第8条 本会は委員長必要と認めたる場合或は全委員の3分の1以上の要求により委員長これを招集する。

2 本会の最低定員数は全委員の2分の1とする。

(会則の変更)

第9条 本会の会則を改正するには総会の決議を要する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

琴平町消防団運営委員会規程

昭和30年6月28日 規程第4号

(昭和49年8月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和30年6月28日 規程第4号
昭和49年8月1日 規程第4号