○琴平町消防職員(団員)立入及び検査規則

昭和37年3月30日

規則第4号

(証票の所持)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第4条の2及び第16条の5並びに第34条の規定により立入若しくは検査を行う消防職員及び消防団員は、別記様式の証票を所持しなければならない。

(貸与等の禁止)

第2条 この証票は、他人に貸与し又は職務執行する場合のほかはこれを使用してはならない。

(変更届出)

第3条 証票記載事項に変更ありたる場合は、速やかに町長に届出て訂正を受けなければならない。

(亡失届出)

第4条 亡失した時は町長に届出なければならない。

(返納)

第5条 退職、その他不用になりたるときは、町長に返納しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

琴平町消防職員(団員)立入及び検査規則

昭和37年3月30日 規則第4号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和37年3月30日 規則第4号
昭和40年4月1日 規則第5号