○琴平町五条財産区議会設置条例

昭和34年5月15日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、琴平町五条財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(議員定数)

第2条 財産区議会の議員の定数は6人とする。

(任期)

第3条 財産区議会の議員の任期は4年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたために新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条の定めるところによる。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に住所を有する者で、琴平町議会の議員の選挙権を有する者は、財産区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年令25年以上の者は、財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、琴平町議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町五条財産区議会設置条例

昭和34年5月15日 条例第10号

(昭和34年5月15日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区
沿革情報
昭和34年5月15日 条例第10号