○琴平町五条財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年4月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、琴平町五条財産区議会議員の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 報酬額は別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する者がその職務のために旅行したときはその費用を弁償する。その額は別表第2のとおりとする。

2 第1条に規定するものが、その職務に従事したときはその費用を弁償する。その額は別表第3のとおりとする。

(その他の事項)

第4条 この条例に定めるものを除くほか報酬及び費用弁償の支給に関しては、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年琴平町条例第16号)第4条を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 琴平町五条財産区議会議員の費用弁償に関する条例(昭和35年条例第1号)は、廃止する。

(昭和51年3月30日条例第11~1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年7月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日五条財産区条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬額

職名

報酬額

財産区議会の議員

年額 50,000円

別表第2(第3条関係)

費用弁償額(1)

区分

地域

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(1キロに付)

日当(1日に付)

宿泊料(1夜に付)

財産区議会の議員

県内

鉄道 普通

船賃 2等

 

実費

2,500円

8,000円

県外

必要を認めた場合のみ実費

実費

12,000円

別表第3(第3条関係)

費用弁償額(2)

区分

費用弁償

財産区議会の議員

1日につき 4,000円

琴平町五条財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年4月24日 条例第13号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区
沿革情報
昭和49年4月24日 条例第13号
昭和51年3月30日 条例第11号の1
昭和54年4月1日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第7号
平成3年7月10日 条例第1号
平成19年3月26日 五条財産区条例第1号