○財産区議会の議決に付すべき契約および財産の取得又は処分に関する条例

昭和49年4月24日

条例第14号

財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年琴平町条例第9号)を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 琴平町五条財産区有財産の管理及び処分に関する条例(昭和35年条例第2号)は、廃止する。

財産区議会の議決に付すべき契約および財産の取得又は処分に関する条例

昭和49年4月24日 条例第14号

(昭和49年4月24日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区
沿革情報
昭和49年4月24日 条例第14号