○琴平町五条財産区基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和50年5月19日

条例第15~1号

(設置の目的)

第1条 地域の公共施設を整備し、住民福祉の向上と、地域社会の健全な発展を図るための経費に充てるため、琴平町五条財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、琴平町五条財産区会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町五条財産区基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和50年5月19日 条例第15号の1

(昭和50年5月19日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区
沿革情報
昭和50年5月19日 条例第15号の1