○琴平町土地開発公社定款

昭和48年8月28日

認可

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 役員及び職員(第6条―第12条)

第3章 理事会(第13条―第16条)

第4章 業務及びその執行(第17条・第18条)

第5章 基本財産の額その他資産及び会計(第19条―第24条)

第6章 解散(第25条)

第7章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行なうことにより地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、琴平町土地開発公社と称する。

(設立団体)

第3条 この土地開発公社の設立団体は、琴平町とする。

(事務所の所在地)

第4条 この土地開発公社は、事務所を香川県仲多度郡琴平町榎井817番地第10琴平町役場内に置く。

(公告の方法)

第5条 この土地開発公社の公告は、琴平町役場の掲示場に掲示して行なう。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 この土地開発公社に、次の役員を置く。

(1) 理事 11名以内(理事長1名、副理事長1名を含む。)

(2) 監事 2名以内

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐してこの土地開発公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行なう。

3 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理する。

4 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行なう。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、琴平町長が任命する。

2 理事長は、理事のうちから琴平町長が任命する。

3 副理事長は、理事のうちから理事長が任命する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。

第3章 理事会

(理事会の設置及び構成)

第13条 この土地開発公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事もしくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 理事は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その理事は、出席したものとみなす。

5 理事長は緊急を要する事項又は軽易な事項については、理事に対し書面により賛否を求めその回答をもって表決にかえることができる。

6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 基本財産の額の変更

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正もしくは廃止

(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第1号から第3号までに掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第4章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第17条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務用地造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

(業務の執行)

第18条 この土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

第5章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第19条 この土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 この土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを処分してはならない。

(事業年度)

第20条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算等)

第21条 この土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資産計画を作成し、当該事業年度の開始前に、琴平町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(決算等)

第22条 この土地開発公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、これを琴平町長に提出しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第23条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(余裕金の運用)

第24条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 郵便貯金又は、銀行その他公有地の拡大の推進に関する法律で指定する金融機関への貯金

第6章 解散

(解散)

第25条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、琴平町議会の議決を経て、香川県知事の認可を受けたときに解散する。

2 この土地開発公社が解散したときに存する残余財産は、琴平町に帰属する。

第7章 雑則

(規程への委任)

第26条 この土地開発公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、この土地開発公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず琴平町長が定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。

(最初の事業年度の予算等)

4 この土地開発公社の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この土地開発公社の成立後遅滞なく、琴平町長の承認を受けなければならない。

(昭和49年1月29日認可)

1 この定款は、香川県知事の認可があった日から施行する。

2 公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第71号)の施行の日から改正後の定款の施行の日までに、改正前の定款第17条の規定に基づいて行なわれた公社の業務は、改正後の定款第17条の規定に基づいて行なわれたものとみなす。

(昭和49年4月1日認可)

この定款は、香川県知事の認可があった日から施行する。

(昭和50年3月31日認可)

この定款は、香川県知事の認可があった日から施行する。

(平成元年3月31日認可)

この定款は、公布の日から施行する。

琴平町土地開発公社定款

昭和48年8月28日 認可

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第13類 則/第5章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年8月28日 認可
昭和49年1月29日 認可
昭和49年4月1日 認可
昭和50年3月31日 認可
平成元年3月31日 認可