○琴平町土地開発公社業務規程
昭和48年10月31日
土地開発公社規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、法令及び定款に定めるもののほか、琴平町土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(契約)
第2条 公社は、定款第17条第2号及び第3号に定める業務を執行しようとするときは、委託団体と契約を締結して行なわなければならない。
(1) 業務の内容に関すること。
(2) 業務の期間に関すること。
(3) 委託料に関すること。
(4) その他必要な事項
(業務の委託)
第3条 公社は、業務を遂行するにあたって必要があるときは、契約を締結することにより、適当な者にその業務を委託することができる。
(土地調書)
第4条 公社は、土地を取得しようとするときは、土地調書を作成しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所
(2) 土地に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
(3) 調書を作成した年月日
(4) その他必要な事項
(物件調書)
第5条 公社は、取得しようとする土地に係る物件について、物件調書を作成しなければならない。
(1) 物件がある土地の所在、地番及び地目
(2) 物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所
(3) 物件に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
(4) 調書を作成した年月日
(5) その他必要な事項
(作成者の署名押印)
第6条 前2条に定める土地調書及び物件調書には、作成者が署名押印しなければならない。
(土地及び物件の評価)
第7条 土地及び物件の評価は、近傍類似の土地及び物件の取引き価格を考慮して適正に行なわなければならない。
(取得価格及び補償金額の決定)
第8条 土地の取得価格及び補償金額は、前条に定める評価額を基準として、土地及び物件の所有者並びに土地及び物件に係る権利を有する者と協議して決定しなければならない。
2 公社は、土地の取得価格及び補償金額の決定にあたって必要があるときは、あらかじめ琴平町と協議するものとする。
(土地及び物件の管理)
第9条 公社は、取得した土地及び物件を適正に管理しなければならない。
(土地の処分)
第10条 公社は、土地を処分しようとするときは、琴平町とあらかじめ協議しなければならない。
(土地の処分価額)
第11条 土地の処分価額は、土地取得費、補償費、造成費、事務費及び借入金に係る利息を基準として、適正に決定しなければならない。
(役員及び職員の行為の制限)
第12条 公社の役員及び職員は、買取りの協議が継続中の土地について、これを譲り受け、又は自己の所有物と交換してはならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、昭和48年10月31日から施行する。
附則(昭和49年3月26日土地開発公社規程第2号)
この規程は、昭和49年3月26日から施行する。