○琴平町土地開発公社財務規程

昭和48年10月31日

土地開発公社規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令及び定款に定めるもののほか、琴平町土地開発公社(以下「公社」という。)の財務について必要な事項を定めることを目的とする。

(会計の根本原則)

第2条 公社の会計は、法令、定款及び規程に基づき財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減、異動並びに収益及び費用を、その発生事実により、正確かつ迅速に処理しなければならない。

(企業会計基準の適用)

第3条 公社の会計の処理に当たって、この規程に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

(出納員)

第4条 公社に、出納員を置く。

2 出納員は、理事長が任命する。

(金銭の出納)

第5条 金銭の出納は出納員が行なう。但し、出納員に事故あるときは、あらかじめ理事長の指名する者が代理してこれを行なう。

(取引金融機関等)

第6条 理事長は、理事会の議決を得て取引金融機関を定め、理事長名儀の口座を設けるものとする。

2 取引金融機関に登録する印鑑は、理事長の印とする。

第2章 帳簿組織等及び勘定科目

(伝票の発行)

第7条 公社の行なう取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行しなければならない。

2 伝票の発行は、決裁者の決裁を受けなければならない。

(帳簿)

第8条 公社に元帳及び補助簿を設ける。

2 元帳は総勘定元帳とし、補助簿は勘定科目ごとに口座を設けなければならない。

(伝票及び帳簿の様式)

第9条 伝票及び帳簿の様式は、理事長が定める。

(伝票及び帳簿の保管)

第10条 事務局長は、伝票及び帳簿を整理保管しなければならない。

(勘定科目)

第11条 公社の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なう。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表の勘定科目表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

(収入及び支出)

第12条 収入又は支出は、決裁伝票により、決裁者の決裁を受けて行なう。

(資金前渡、概算払い及び前金払い)

第13条 理事長が特に必要と認めた場合は、資金前渡、概算払い又は前金払いをすることができる。

(支払い方法)

第14条 支払いは、小切手払い又は口座振替払いとする。但し、小口現金の支払いについては、この限りでない。

(小切手整理簿)

第15条 出納員は、小切手整理簿を備え、小切手の振出し状況について整理しておかなければならない。

2 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(取引銀行との特約)

第16条 公社は、口座振替による支払いについて、取引銀行と特約を設けることにより、支払い準備口座から直接債権者に口座振替払いをすることができる。

(口座振替通知書)

第17条 口座振替の方法により支払いをしようとする場合は、債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。

第4章 資産及び負債

(資産の記帳価格)

第18条 資産の記帳価格は、当該資産の取得価格によるものとする。但し、取得価格の明らかでないものについては、適正な評価額によるものとする。

(資産の取得価額)

第19条 資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入によって取得した資産については、購入代金と副費の合計額

(2) 建設工事又は造成工事等によって取得した資産は、適正な原価計算により算定した額

(資産の分類)

第20条 資産は、流動資産及び固定資産とする。

(流動資産)

第21条 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。

(1) 現金

(2) 預金

(3) 売掛金(役務の提供による事業収益で未収のものを含む。)

(4) 有価証券

(5) 商品土地

(6) 未成工事

(7) 前払金

(8) その他の流動資産

(固定資産)

第22条 次に掲げる資産は、固定資産に属するものとする。

(1) 建物(付属設備を含む。)

(2) 構築物

(3) 車両

(4) 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上で、取得価格が5万円以上のもの)

(減価償却の方法)

第23条 有形固定資産の減価償却は、定額法によって取得年度から行なう。

(減価償却引当金の表示)

第24条 減価償却引当金は、当該資産科目に対する控除科目として、減価償却引当金の科目をもって掲記するものとする。

(負債の分類)

第25条 負債は、流動負債及び固定負債とする。

(流動負債)

第26条 次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

(1) 買掛金(役務の受入れによる事業上の未払金を含む。)

(2) 短期借入金

(3) 未払金

(4) 前受金

(5) 引当金(短期のもの)

(6) その他の流動負債

(固定負債)

第27条 次に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。

(1) 長期借入金

(2) 引当金(長期のもの)

(3) その他の固定負債

(資本の分類)

第28条 資本は、資本金及び利益剰余金又は欠損金とする。

(資本金)

第29条 資本金は、基本財産とする。

(利益剰余金)

第30条 利益剰余金は、利益準備金とする。

(欠損金)

第31条 欠損金は、繰越欠損金とする。

第5章 収益及び費用

(収益の分類)

第32条 収益は、事業収益及び事業外収益とする。

(事業収益)

第33条 次に掲げる収益は、事業収益とする。

(1) 土地売却収入

(2) 受託料収入

(事業外収益)

第34条 次に掲げる収益は、事業外収益とする。

(1) 受取利息

(2) 雑収入

(費用の分類)

第35条 費用は、事業費用及び事業外費用とする。

(事業費用)

第36条 次に掲げる費用は、事業費用とする。

(1) 土地取得費

(2) 補償費

(3) 造成費

(4) 委託料

(5) 受託事業費

(6) 業務費

(7) 一般管理費

(事業外費用)

第37条 次に掲げる費用は、事業外費用とする。

(1) 支払利息

(2) 雑支出

第6章 予算及び決算

(事業計画等の作成)

第38条 事務局長は、理事長の指示に基づき、毎事業年度の事業計画、資金計画及び予算案を作成しなければならない。

(予算の執行)

第39条 予算の執行は、予算科目の目的にそって、決裁者の決裁を受けた後に行なわなければならない。

2 業務量の増加等により、公社の業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、理事長は、琴平町長の承認を得て、当該業務量の増加等により増加する収入に相当する金額を当該業務のため必要な経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

(予算の流用)

第40条 予算の流用は、決裁者の決裁を受けて行ない、項の金額の流用は、理事会の承認を得るものとする。

(月次試算表及び資金予算表)

第41条 事務局長は、毎月末に月次試算表及び資金予算表を作成し、理事長に提出しなければならない。

(決算)

第42条 毎事業年度における事業活動の成果と財政状態を明らかにするため、毎事業年度末に決算を行なう。

(財務諸表等の作成)

第43条 事務局長は、次の各号に掲げる財務諸表を作成し、4月末までに理事長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

2 事務局長は、前項に掲げる財務諸表のほか、事業報告書その他理事長が必要と認める書類を作成し、あわせて理事長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第44条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に理事長が定める。

この規程は、昭和48年10月31日から施行する。

別表 勘定科目表

資産

流動資産

現金

預金

売掛金

有価証券

商品土地

未成工事

前払金

その他の流動資産

固定資産

有形固定資産

建物

構築物

車両

工具器具備品

負債

流動負債

買掛金

短期借入金

未払金

前受金

○○引当金

その他の流動負債

固定負債

長期借入金

○○引当金

その他の固定負債

資本

自己資本

基本財産

利益準備金(繰越欠損金)

収益

事業収益

土地売却収入

受託料収入

事業外収益

受取利息

雑収入

費用

事業費用

土地取得費

補償費

造成費

委託料

受託事業費

業務費

一般管理費

事業外費用

支払利息

雑支出

琴平町土地開発公社財務規程

昭和48年10月31日 土地開発公社規程第3号

(昭和48年10月31日施行)

体系情報
第13類 則/第5章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年10月31日 土地開発公社規程第3号