○琴平町規則の用字、用語等の整備に関する規則

平成14年12月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町例規集のデジタル化に伴い、現に効力を有する琴平町規則(以下「既存の規則」という。)を当該既存の規則の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(用字、用語等整備の措置)

第2条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、琴平町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成14年琴平町条例第12号)第2条から第6条までの規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

琴平町規則の用字、用語等の整備に関する規則

平成14年12月25日 規則第14号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年12月25日 規則第14号