○琴平町住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理規程

平成14年7月26日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に基づき定められた、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)に基づき、琴平町における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の安全性及び信頼性を確保し、適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 この規程における住基ネットは、中讃広域行政事務組合とともに運用管理するものとし、中讃広域行政事務組合に関する運用管理については、中讃広域行政事務組合住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程(平成14年中讃広域行政事務組合規程第6号。以下「中讃広域管理規程」という。)により定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程で使用する用語の定義は、技術的基準の規定に定めるもののほか、次の各号に定めるものとする。

(1) ネットワーク機器

中讃広域行政事務組合に設置の都道府県ネットワークとコミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)の間のルータ及びファイアウォール並びにCSと住民基本台帳ゲートウェイサーバの間のファイアウォールをいう。

(2) サーバ

中讃広域行政事務組合に設置のCS、CSのリカバリサーバ及び住民基本台帳ゲートウェイサーバをいう。

(3) 端末機

住基ネットに接続できるCSの端末機をいう。

(4) セキュリティ情報

この情報が漏れることで住基ネットのセキュリティが危うくなる可能性がある場合、この情報をセキュリティ情報という。例として、ファイアウォールの設定情報、耐タンパー装置のセットアップ情報等がある。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画防災課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民福祉課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長

(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認めた者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号に掲げるセキュリティ対策の順守状況等の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、琴平町個人情報保護対策審議会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、企画防災課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の審議に基づき、必要な措置を関係部署の長に対し指示することができる。

(中讃広域行政事務組合及び関係市町との調整)

第8条 システム管理者は、琴平町が住基ネットを運用管理する上で、中讃広域行政事務組合及び中讃広域行政事務組合規約第2条に定める関係市町との調整が必要となる場合、中讃広域管理規程に定めるシステム管理者に対し、調整する会議を招集するよう求めることができるものとする。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第9条 端末機の設置された場所(以下「室」という。)において、入退室管理を行うものとする。

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は、住民福祉課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条に掲げる室について、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理)

第12条 端末機のアクセス管理は、照合情報読取装置、照合ID、照合情報(操作者照合暗証番号を含む。以下同じ。)及び操作者IDにより操作する者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認するものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民福祉課長をもって充てる。

(アクセス管理方法)

第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合IDごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(オペレーティングシステムの管理)

第16条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクのうち、中讃広域行政事務組合の管理に属するもの以外をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民福祉課長をもって充てる。

3 前項に掲げる以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、住民福祉課長をもって充てる。

(本人確認情報管理方法)

第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理方法)

第18条の2 情報資産管理責任者は、住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等以外のものの管理方法を定めるものとする。

第6章 緊急時対応

(不正な操作への対応)

第19条 アクセス管理責任者は、サーバ及び端末機が、不正に操作された疑いがある場合における調査、その他不正な操作に対する連絡手段及び対処方法を定める等の必要な措置を講ずるものとする。

(災害時等の対応)

第20条 アクセス管理責任者は、住基ネットの運用に支障をきたすおそれがある災害等の発生時に迅速に対応できるよう連絡手続及び対処方法等を定める等の必要な措置を講ずるものとする。

(住基ネットの一部停止措置)

第21条 セキュリティ統括責任者は、本人確認情報の漏えい、改ざん若しくは消去が行われた場合又は行われるおそれがあると認める場合は、原因の究明及び対応までの間、必要に応じて、中讃広域管理規程に定めるセキュリティ統括責任者(以下「中讃広域セキュリティ統括責任者」という。)に、住基ネットの一部停止又は切り離し措置(以下「住基ネットの一部停止措置」という。)を要請するものとする。

2 セキュリティ統括責任者は、次に掲げる場合はその旨を直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 前項に定める中讃広域セキュリティ統括責任者に住基ネットの一部停止措置を要請したとき。

(2) 中讃広域セキュリティ統括責任者から中讃広域管理規程第23条第3項の規定に基づく住基ネットの一部停止措置の報告を受けたとき。

第7章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 職員の遵守事項

(職員の遵守事項)

第26条 住基ネットに係る事務に従事する職員は、その事務を行うに当たり、個人情報の保護に留意し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)その他関係法令を遵守しなければならない。

第9章 その他

(雑則)

第27条 この規程については、法の改正、情報技術の進展に伴う住基ネットの変更又はその他の事由により、適時見直しを行うものとする。

2 この規程の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、琴平町長が別に定めるものとする。

この規程は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。

(平成14年8月26日規程第2号)

この規程は、平成14年8月30日から施行する。

(平成16年11月10日規程第3号)

この規程は、平成16年11月10日から施行する。

(平成18年1月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月4日告示第64号)

この規程は、平成26年8月4日から施行する。

(平成28年11月9日告示第90号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理規程

平成14年7月26日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年7月26日 規程第1号
平成14年8月26日 規程第2号
平成16年11月10日 規程第3号
平成18年1月12日 規程第1号
平成19年3月26日 規程第1号
平成26年8月4日 告示第64号
平成28年11月9日 告示第90号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号