○琴平町地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成15年2月25日

要綱第4号

(目的及び設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、本町が実施すべき地球温暖化対策の基本目標として方向性を示す「琴平町地球温暖化対策実行計画」を全庁的な取り組みの中で円滑に実施し、また、計画策定に必要な調査、研究を行うことを目的として、琴平町地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所轄事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) 琴平町地球温暖化対策実行計画の策定に関する事項

(2) 琴平町地球温暖化対策実行計画の推進方策に関する事項

(3) その他、琴平町地球温暖化対策実行計画に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長、委員及び調査員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は副町長をもって充て、教育長はその補佐とし、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員は課長、課長補佐及びその他これに準ずる者をもって充てる。

5 調査員は主任及びその他これに準ずる者をもって充てる。

6 委員の責任者として、総務課長及び住民福祉課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員及び調査員の会は必要の都度、委員の責任者が招集し、委員の責任者が議長となる。

(委員及び調査員の任務)

第5条 委員会の報告は、委員が責任を持って各課の職員に指示・報告し、啓発する。

2 調査員は調査、ヒアリング等をとりまとめ、委員に報告する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成15年2月25日 要綱第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年2月25日 要綱第4号
平成19年3月26日 要綱第1号
平成31年3月29日 告示第34号