○琴平町母親クラブ補助金交付要綱
平成13年12月18日
要綱第11号
(目的)
第1条 この補助金は、児童の健全育成活動を推進する地域組織の活動に対し補助金を交付することにより、地域組織活動のより一層の推進を図ることを目的とする。
(補助の対象団体)
第2条 補助金の対象となる団体は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 琴平町立南こども園母親クラブ
(2) 琴平町立北こども園母親クラブ
(3) あかね保育園母親クラブ
(補助の対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 団体運営に要する経費
(補助金の額)
第4条 対象団体に補助する金額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知をするものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助金交付を決定した後、補助金申請者の請求(様式第2号)により補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、分割により交付することができる。
(補助金の実績報告)
第8条 補助申請者は、事業の完了後すみやかに事業及び収支決算報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、この補助金の交付を受けた母親クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を母親クラブ活動以外の目的に使用したとき。
(2) 母親クラブ活動の実施に当たって不正な行為があると認められるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年12月18日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月3日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月14日告示第4号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年11月9日告示第102号)
この要綱は、令和4年11月9日から施行する。