○琴平町国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領

平成15年4月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、琴平町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち居所不明である者について、被保険者資格の喪失確認事務処理に関し必要な事項を定め、業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 被保険者証の未更新者

(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等を返送された者

(3) 国民健康保険税の滞納者で、徴収訪問時常時不在により居住に疑問を生じる者

(調査の実施)

第3条 調査は、税務課及び子ども・保健課が相互に協力して行うものとし、調査事項は、次のとおりとする。

(1) 被保険者証の更新記録

(2) 国民健康保険税及びその他町税の納付履歴

(3) 診療報酬明細書等による医療機関等の受診状況

(4) 住民基本台帳の異動状況等

(5) 電気、水道、ガス等の使用状況等

(6) 現地の居住状況等

(7) その他居住の有無の確認に必要であると思われること。

(調査の記録)

第4条 調査の実施に当っては、居所不明被保険者管理簿(様式第1号)および居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)にその経過及び結果を記録する。

(不現住被保険者の認定)

第5条 調査の結果、不現住被保険者と認定する者があるときは、当該被保険者について居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)を作成し、所属長の決裁を得て住民福祉課に回付し、住民票の職権消除を依頼する。

(不現住の確定日)

第6条 前条による被保険者を不現住と確定する日は、次のとおりとする。

(1) 転出した事実が調査資料から確認できる場合は、その日

(2) 居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる調査資料から客観的に見て居住していないと判断できる日

(資格喪失及び賦課取消の処理)

第7条 子ども・保健課は、第5条により、担当課が不現住被保険者の住民票の職権削除を行ったことを確認した後、住民票の削除年月日をもって被保険者資格を喪失させ、税務課は資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消しの処理をする。

(関係書類の保管)

第8条 関係書類は、子ども・保健課において5年間保管する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の琴平町国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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琴平町国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領

平成15年4月22日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)