○琴平町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

平成15年8月19日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することについて定めるものである。

(適用職員)

第2条 この要綱は、琴平町立小・中学校に勤務する教職員の内、校長を除く一般職に属する教職員に適用する。

(旧姓使用の承認申請)

第3条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)によりあらかじめ、琴平町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用申請書は、原則として、琴平町立学校職員の服務に関する規則(昭和61年琴平町教委規則第3号)第19条の氏名等変更届書に添えて、所属長を経由して、教育長へ提出するものとする。

(承認)

第4条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該教職員に通知するものとする。

2 教育長は、前項の承認通知に併せて旧姓使用教職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している教職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、所属長を経由して、教育長に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるものとし、その文書等の種類の例は別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するものとし、その文書等の種類の例は別表第2に掲げるものとする。

(1) 教職員の身分に係るもの

(2) 公権力の行使に係るもの

(3) 教職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの

(5) その他特に重要なもの

(教育長以外の者から承認を受けた教職員の取扱い)

第7条 香川県教育委員会等、教育長以外の者から旧姓の使用の承認を受けた教職員については、承認を受けたことを証する書類を、教育長に提出することにより、教育長において旧姓の使用を承認したものとみなし、第3条及び第4条第1項の手続を省略することができるものとする。

(教職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓を使用する教職員は、旧姓を使用するにあたっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属教職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

2 この要綱の施行日前に戸籍上の氏を改めた教職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第3条の承認申請を行うことにより、旧姓を使用できるものとする。

別表第1(旧姓を使用することができる文書等)

基準

文書等の種類の例

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

職場での呼称

職員録

名札

事務(校務)分掌表

座席配置図

名刺

出勤簿

休暇簿

職務専念義務免除承認申請書

人事異動速報

辞令書(別表2(1)に掲げるものを除く)

起案文書(別表2(2)に掲げるものを除く)

復命書

別表第2(旧姓を使用することができない文書等)

基準

文書等の種類の例

(1) 教職員の身分に係るもの

身分証明書

辞令書(採用、退職、他部局等への転任・出向などの身分に係るもの及び不利益処分に係るもの)

任用履歴書

宣誓書

辞職願

(2) 公権力の行使に係るもの

許可等法令に基づく行政処分に関する文書

(3) 教職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

県に対する債権(給与、旅費等)及び債務に関するもの

共済組合及び互助会に関するもの

(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの

契約書

(5) その他特に重要なもの

指導要録

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琴平町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

平成15年8月19日 教育委員会要綱第4号

(平成15年8月19日施行)