○琴平町立学校の県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱い要綱

平成11年9月10日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)が、自家用車を公務に使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用の制限)

第2条 職員は、この要綱の規定により旅行命令権者(旅行命令が出ない場合にあっては、所属長。以下同じ。)の承認を受けた場合を除いて、自家用車を公務に使用してはならない。

(登録)

第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ、自家用車使用登録申請書(様式第1号)を所属長(校長にあっては、琴平町教育委員会教育長(以下「教育長」という。))に提出し、登録を受けておかなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。ただし、契約内容を変更せずに更新する場合は、更新した書類を所属長に提出すれば登録が継続したものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、前項の登録を受けることができない。

(1) 運転経験が1年に満たない職員(特別な事情があり、旅行命令権者が特に使用を必要と認めた場合を除く。)

(2) 交通事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、起訴された日又は運転免許の取消若しくは停止の処分を受けた日から1年を経過しない職員

3 第1項の登録を受けることができる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員本人又は職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)しているものとする。

4 第1項の登録を受けることができる自家用車は、自動車損害賠償保険法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員が適用となる対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上及び搭乗者傷害又は人身傷害補償5百万円以上の任意保険(対人賠償については、示談代行の付いているものに限る。)又は人身傷害5百万円以上(ただし、搭乗者傷害5百万円以上と同じ保障とみなされるものに限る。)に加入していなければならない。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、責任保険等のほか、職員が適用となる対人賠償無制限及び対物賠償5百万円以上の任意保険に加入していなければならない。

(使用承認基準等)

第4条 旅行命令権者は、公共交通機関等を利用することが容易でないとき又は適当でないときに限り、登録を受けた職員からの申請に基づき、当該職員が当該登録された自家用車を公務に使用することを承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の公務使用を承認することができない。

(1) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険を伴うと認められる場合

(2) 職員の心身の状態が自家用車の運転に堪えないと認められる場合

(3) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合

(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合

3 自家用車の公務使用は、香川県内の旅行及び県外旅行又は外国旅行における香川県内の移動に限る。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(同乗)

第5条 公務使用の自家用車に同乗することができる職員は、原則として、同一目的地で同一用務を行う職員(非常勤職員を除く。)に限るものとする。

2 公務に使用する自家用車に児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)が同乗することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 災害の発生等により急病人の救護等の緊急の用務を行うとき。

(2) 学校の管理下において行われる教育活動における児童等の引率又は指導用務を行うとき。

3 前2項の規定により同乗することができる自家用車には、自動二輪車及び原動機付自転車を含まないものとする。

(使用承認手続等)

第6条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、あらかじめ出張伺兼自家用車使用申請書(様式第2号)により、旅行命令権者の承認を受けて自家用車を公務に使用しなければならない。なお、自家用車に同乗する職員についても同様とする。

(旅費)

第7条 旅費は、県条例の定めるところにより計算した額とする。

2 同乗職員については、町有自動車を使用して旅行した場合の額とする。

(交通事故の報告及び処理)

第8条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員は、自家用車の使用中に交通事故が発生したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。

3 所属長は、交通事故の発生状況を調査し、事故報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。なお、児童等に被害があったときは、被害状況を記載しなければならない。

4 第1項の事故において、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、所属長及び事故を起こした職員が相手方との示談等の事故処理を行うものとする。

(損害賠償等)

第9条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、当該自家用車に係る責任保険等及び任意保険をもってその損害を賠償するものとし、賠償金額が保険の限度額を超えるときは、その超える額を町が負担するものとし、その他の費用については、町は、これを負担しないものとする。

2 前項の規定により町が損害賠償した場合における職員に対する求償権の行使及び求償額の決定等は、町有自動車の事故の場合と同様に取り扱う。

3 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、自家用車に損害が生じた場合には、町は修繕に要する費用(事故の相手方からの賠償額がある場合は、その額を控除した額)を負担する。ただし、職員に故意又は重大な過失があった場合はこの限りではない。

4 前項の規定により町の負担を受けようとする職員は、自家用車修繕申出書(様式第4号)を所属長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。

(平成16年2月9日教委要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月25日教委要綱第1号)

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委要綱第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月7日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成28年3月4日教委告示第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月11日教委告示第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日教委要綱第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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琴平町立学校の県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱い要綱

平成11年9月10日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年9月10日 教育委員会要綱第1号
平成16年2月9日 教育委員会要綱第1号
平成16年11月25日 教育委員会要綱第1号
平成23年3月31日 教育委員会要綱第2号
平成24年12月7日 教育委員会要綱第1号
平成28年3月4日 教育委員会告示第2号
平成31年1月11日 教育委員会告示第1号
令和元年12月24日 教育委員会要綱第21号