○琴平町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年5月21日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、琴平町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときには、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他町長が指定する事項
(申込み)
第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を添えて、指定管理者申請書(別記様式)を申込受付期間内に町長に提出しなければならない。
(1) 管理を行う施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) 管理に係る収支計画書
(3) その他町長が指定する書類
(選定方法等)
第4条 町長は前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を十分に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理、並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(5) その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、町長が必要と認めること。
(1) 指定管理の対象となる施設
(2) 指定管理者となる団体の名称及び住所
(3) 指定管理の期間
(4) その他指定管理に関わる重要な事項
(協定書)
第7条 町長と指定管理者は、管理運用方針に基づき、指定管理者が行う業務の内容について協定書を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、次の事項を記載した事業報告書を作成し、毎年度終了後速やかに町長に提出しなければない。年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときも同様とする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が指定する事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(損害賠償)
第11条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により公の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持)
第12条 指定管理者又は公の施設の管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。