○琴平町子育て短期支援事業実施要綱
平成16年4月19日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、琴平町とし、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第3条 この事業の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を行うものとする。
イ 対象者
この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。
(ア) 児童の保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
ウ 利用の期間
養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(2) 夜間養護等(トワイライト)事業
ア 事業内容
保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導若しくは食事の提供等を行うものとする。
イ 対象者
この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。
ウ 利用の期間等
利用期間は6ヶ月以内とする。また、利用時間は、午後5時から午後10時までとする。
(実施施設)
第4条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、里親等とする。
(養育・保護の申請)
第5条 養育・保護を受けようとする児童の保護者は、子育て短期支援事業養育・保護申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、即時に養育・保護を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。
(実施施設への通知)
第7条 町長は、養育・保護の実施の決定をしたときは、子育て短期支援事業養育・保護委託書(様式第5号)に、子育て短期支援事業申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。また、保護者から利用期間の延長の申出があった場合について、延長の決定をしたときは実施施設に通知するものとする。
(養育・保護の解除)
第8条 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(事業実施状況の報告)
第9条 町長は、養育・保護の実施、延長及び解除の決定をしたときは、速やかに子育て短期支援事業養育・保護決定(延長)通知書又は子育て短期支援事業養育解除通知書の写しを知事、児童相談所長及び福祉事務所長に提出するものとする。
(他の施策との関係)
第10条 町長は、事業を実施するに当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子自立支援員、民生委員、児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
2 保護者は、その児童の養育・保護に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、その児童の養育・保護が終了する日までに、実施施設に支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減免することができる。
(実施施設の指定及び委託契約)
第12条 実施施設の長は、毎年度事業の開始前に子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第8号)により指定の申請をするものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第11条関係)
町及び保護者が負担すべき子育て短期支援事業にかかる経費
ショートステイ事業
(単位 円)
区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | |||||
保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | ||
2歳未満児 | 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 |
緊急一時保護の母 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
※母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。
トワイライトステイ事業
(単位 円)
区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | |||||
保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | ||
夜間養護事業 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
休日預かり事業 | 2,700 | 0 | 2,700 | 350 | 2,350 | 1,350 | 1,350 |
※母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。