○琴平町公金収納事務取扱要綱
第1条 琴平町収納代理金融機関(以下「代理金融機関」という。)は町長の指定する地域内において琴平町公金の収納事務を取扱うものとする。
第2条 代理金融機関が、納税通知書、納付通知書、納入通知書、返納通知書(以下「納入通知書」という。)により納入を受けたときは、次の各号により処理をするものとする。
(1) 各片の記載事項に誤りがないかどうか確かめる。
(2) 各片の領収印を明瞭に押捺する。
改印したときも同様とする。
(4) 領収書を納入者に交付する。
(5) 領収済通知書、納付書は別にまとめて集計し両者の計数を突き合わせたうえ、納付書は代理金融機関の控として5年間保存する。
(6) 納入当日の領収済通知書は、各会計(一般会計・国民健康保険特別会計・下水道特別会計・駐車場特別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計・温泉事業特別会計)ごとに分類し、一般会計の町税分については更に、特別徴収町県民税とそれ以外に分類集計し、琴平町収納金払込書(様式第2号)を作成する。
(7) 領収済通知書には、金融機関コード(別紙1参照)、収入年月日、収入年度、会計、枚数、収入金合計を記入した集計表を最上部に添付する。
(8) 帳票類をとじるときは、輪ゴム等を使用し、破損しないこと。
(9) 収入年月日については、集計表に記入された日付で消込処理するので、集計表の作成にあたって他の収納日の領収済通知書が混入しないようにする。
(10) 集計表の数字記入はアラビア数字を用い、マス目からはみださないよう丁寧に記入すること。
(11) 外勤収入したときは、必ず即日処理をする。
(12) 小切手をもって納入を受けた場合は納入通知書の各片に「証券受領」印を押すこと。
第3条 前条各号のうち、納入通知書等の金額を訂正し塗抹改ざん又はその疑いのあるものは領収することができない。また、納期限を過ぎたものは原則として取扱わないものとする。
第4条 小切手による納付があったとき次の各号の要件に該当する場合は代理金融機関の責任において取扱うものとする。
(1) 持参人払式小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関、代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を受取人とする小切手で琴平町の行政区域内に店舗を有する銀行又は、指定金融機関等を支払人とし、支払地を琴平町としたものでその呈示期間内に支払いのできるもの。
ただし、盗難、遺失にかかるもの、変造のおそれがあるもの、先日付の小切手、不渡小切手を出した者を振出人とするもの等の小切手は、納付に使用することができない。
(2) 小切手をもって収納金を納付するものは納付金額を超えないもの。
(3) 小切手の金額が納付金額に達しない場合でその不足金額につき現金を添えて納付するもの。
第5条 第2条による納入通知書等の収納金については常にその出納を明らかにするものとする。
第6条 代理金融機関において収納した公金は翌営業日中に領収済通知書、琴平町収納金払込書と現金又は、小切手を指定金融機関に払込み領収書を受けるものとする。
第7条 代理金融機関に関する契約書及び収納事務取扱契約に規定する取扱手数料は、予算の範囲内で毎年度琴平町長が定める。
附則(平成19年3月26日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第23号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月25日から適用する。
附則(平成27年8月5日告示第75号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月27日告示第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 要綱に規定する様式による用紙で、旧要綱に定める様式による払込書は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月1日告示第78号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の要綱に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
別紙1(第2条関係)
金融機関名 | 統一コード |
百十四銀行 | 01 |
中国銀行 | 02 |
四国銀行 | 03 |
香川銀行 | 04 |
高松信用金庫 | 05 |
香川県信用組合 | 07 |
香川県農業協同組合 | 09 |
琴平町会計管理者(出納室) | 11 |
琴平町会計管理者(郵便局) | 12 |
ゆうちょ銀行 | 13 |