○琴平町自主防災組織育成推進要綱

平成16年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び琴平町地域防災計画の趣旨に基づき、自主防災組織の育成を推進することに関し必要な事項を定めることにより、住民の「自分たちのまちは 自分たちで守る」という理念を育て、災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地震、火災、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に被害を防止、軽減し、又は予防するため、住民が自主的に結成し、運営する組織

(2) 住民組織

 地域住民が組織する単位自治会

 自治会未加入世帯にあっては町長が適当と認めるもの

(3) 関係機関 町企画防災課及び仲多度南部消防組合消防本部

(自主防災組織の基準)

第3条 自主防災組織の基準は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 住民組織を単位として結成された組織

 住民組織であって、その活動区域の地形、面積、構成世帯の規模、形態等の事情により、自主防災組織の効果的な運営を図るため、当該住民組織の意思により、地域を分割し、又は統合して結成されたもの

(2) 別表に例示する組織編成、役割分担に基づいて活動する組織であること。

(育成の方針)

第4条 関係機関は、自主防災組織の育成に当たっては、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織づくりを働きかけるとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。

(結成の指導)

第5条 関係機関は、住民組織との交流の機会をとらえて、地域における防災意識の高揚を図り、自主的に自主防災組織を結成するよう指導するものとする。

(結成の届出)

第6条 住民組織は、自主防災組織を結成したときは、琴平町自主防災組織結成届(様式第1号)に役員名簿(様式第2号)及び組織図(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(防災資機材の助成)

第7条 町長は、自主防災組織の育成及び防災体制の充実を図るため、自主防災組織が防災活動を行うために必要な防災資機材について、別に定めるところにより、助成することができる。

(活動等の指導)

第8条 関係機関は、自主防災組織の活動について、その実効性を期するため、活動を自発的かつ計画的に行うよう働きかけるとともに、組織の活性化を図るよう指導するものとする。

(訓練の実施)

第9条 自主防災組織は、自らの地域における防災訓練等を計画的に実施するとともに、町が主催し、又は共催する総合防災訓練等に積極的に参加し、自主防災組織の活動能力の向上を図るものとする。

(変更の届出)

第10条 自主防災組織は、第6条の規定により、町長に届け出た内容等に変更が生じたときは、琴平町自主防災組織変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第11条 自主防災組織は、組織台帳(様式第5号)、資機材台帳(様式第6号)及び活動記録台帳(様式第7号)を備えておくものとする。

(委任等)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日要綱第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

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備考

1 この表は例示であり、これを参考にして地域の実情に合わせて編成すること。

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琴平町自主防災組織育成推進要綱

平成16年4月1日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)