○琴平町敬老祝金支給条例
平成16年12月21日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝福することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(1) 毎年9月15日において、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳以上の年齢に達する予定である者であること。
(2) 支給を受ける前年の12月31日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定よる本町の住民基本台帳に記録され、かつ、9月1日現在において、引き続き町内に住所を有している者であること。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、10,000円とする。
(祝金の支給日)
第4条 祝金は、毎年9月の町長が指定する日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができるものとする。
(支給の決定)
第5条 町長は、祝金の支給を決定したときは、その旨を支給対象者に通知するものとする。
(受給権の消滅)
第6条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)を失う。
(1) 祝金の受給を辞退する旨の申出があったとき。
(2) 支給日の属する月の翌月末までに祝金を受給しなかったとき。
(譲渡等の禁止)
第8条 受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(琴平町敬老年金に関する条例の廃止)
2 琴平町敬老年金に関する条例(昭和44年琴平町条例第15号)は、廃止する。
附則(平成21年3月26日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。