○琴平町敬老祝金支給条例

平成16年12月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝福することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 毎年9月15日において、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳以上の年齢に達する予定である者であること。

(2) 支給を受ける前年の12月31日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定よる本町の住民基本台帳に記録され、かつ、9月1日現在において、引き続き町内に住所を有している者であること。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、10,000円とする。

(祝金の支給日)

第4条 祝金は、毎年9月の町長が指定する日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができるものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、祝金の支給を決定したときは、その旨を支給対象者に通知するものとする。

(受給権の消滅)

第6条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)を失う。

(1) 祝金の受給を辞退する旨の申出があったとき。

(2) 支給日の属する月の翌月末までに祝金を受給しなかったとき。

(支給の特例)

第7条 町長は、支給対象者が第4条に規定する支給日までに死亡したとき(前条第1号に該当するときを除く。)は、祝金を当該支給対象者の属する世帯の生計中心者又は町長が適当と認める者に支給できるものとする。

(譲渡等の禁止)

第8条 受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(琴平町敬老年金に関する条例の廃止)

2 琴平町敬老年金に関する条例(昭和44年琴平町条例第15号)は、廃止する。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

琴平町敬老祝金支給条例

平成16年12月21日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)