○琴平町国民健康保険税減免要綱

平成16年11月17日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町国民健康保険税条例(昭和35年琴平町条例第18号。以下「条例」という。)第26条第1号に規定する減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(災害等による減免)

第2条 震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害等(以下「災害等」という。)により被害を受けた納税義務者が、次の各号に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する国民健康保険税のうち、災害発生後に到来する納期にかかる国民健康保険税について次に定めるところにより軽減又は、免除する。

(1) 死亡した場合、全部

(2) 災害等により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合、10分の9

(3) 納税義務者が災害等により、自己(当該納税義務者の世帯に属する国民健康保険被保険者を含む。)の居住にかかる住宅について生じた損害の金額が、その住宅の価格の10分の2以上である者で、前年中の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。)をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により定める額とする。

減免割合

損害の程度

合計所得金額

10分の2以上10分の6未満

10分の6以上

500万円以下のとき

2分の1

1

500万円を超え750万円以下のとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(4) 新型コロナウイルス感染症(次号において「指定感染症」という。)により世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合、全部

(5) 指定感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる全ての事項に該当する場合は別表に定める額とする。

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(特別の事情がある者の減免)

第2条の2 条例第26条第1項第3号に規定する特別の事情がある者については、次の表により軽減又は免除する。

基準

減免割合

添付書類

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する給付制限者(収容・拘禁)

給付制限を受ける期間の10分の10(対象となる期間が1月以上の場合に限る。)

収容証明書又は在所証明書

町長が特別な事情がある者と認めた場合

町長が別に定める割合

町長が別に定める書類

(減免の申請及び決定)

第3条 前2条の規定による減免の申請は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は、不承認の決定をし、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(減免の取消又は変更)

第4条 町長は、前条第2項の規定により、国民健康保険税の減免の通知を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該国民健康保険税の減免を取り消し、又は変更し国民健康保険税減免取消・変更通知書(様式第3号)により当該納税義務者に通知する。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があったとき。

(2) 第2条の2に規定する減免基準に該当しなくなったとき。

(施行細目の委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、公布日から施行し、平成16年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成20年3月25日要綱第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年7月8日告示第90号)

(施行期日等)

1 この要綱は令和2年7月8日から施行し、改正後の琴平町国民健康保険税減免要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は令和2年4月1日から適用する。ただし、改正後の第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 別段の定めがある者を除き、改正後の要綱の規定は、令和元年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条第4号及び第5号の規定により減免の対象となる令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月分以前の国民健康保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の国民健康保険税とする。

(令和3年6月25日告示第65号)

この要綱は令和3年6月25日から施行し、改正後の琴平町国民健康保険税減免要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月24日告示第74号)

この要綱は令和4年6月24日から施行し、改正後の琴平町国民健康保険税減免要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

保険税減免額=対象保険税額×軽減又は免除の割合

対象保険税額=A×B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

対象保険税額の全部

400万円以下であるとき

対象保険税額の10分の8

550万円以下であるとき

対象保険税額の10分の6

750万円以下であるとき

対象保険税額の10分の4

1,000万円以下であるとき

対象保険税額の10分の2

摘要

1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

2 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、当該措置による給与収入の減少に伴う保険税の免除は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の免除を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

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琴平町国民健康保険税減免要綱

平成16年11月17日 要綱第18号

(令和4年6月24日施行)