○琴平町介護保険料減免要綱

平成16年11月17日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町介護保険条例(平成12年琴平町条例第11号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた第1号被保険者が、次の条に該当することとなった場合に減免する。

(災害による減免)

第3条 条例第10条第1項第1号の規定により、第1号被保険者又は、その属する世帯の生計を主として維持する者が居住する住宅及び家財に損害を受け、かつ、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の運用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。)をいう。)のうち、当該所得金額の多い者の金額が1,000万円以下で、かつ保険料の納付が困難であると認められるときは、その住宅の損害の割合及び所得金額に応じ、次表に定める割合により減免することができる。

2 前号の対象となる保険料額は、災害を受けた日の属する月から当該年度末までの期間と定め、月割計算により求めた保険料額とする。

減免割合

損害の程度

所得金額

10分の2以上10分の6未満

10分の6以上

500万円以下であるとき

2分の1

1

500万円を超えるとき

4分の1

2分の1

(減免の申請及び決定)

第4条 前条の規定による減免の申請は、介護保険料減免申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は、不承認の決定をし、介護保険料減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(減免の取消)

第5条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により、介護保険料の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(準用規定)

第6条 条例第10条第2項で定めた「納期限前7日」とあるのは、「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、納期限7日前までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る日の前7日までに」に読み替えるものとする。

(施行細目の委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布日から施行し、平成16年度分の介護保険料から適用する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月17日告示第85号)

この要綱は、令和2年6月17日から施行する。

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琴平町介護保険料減免要綱

平成16年11月17日 要綱第19号

(令和2年6月17日施行)