○琴平町個人情報保護条例

平成17年3月23日

条例第14号

琴平町個人情報の保護に関する条例(昭和56年琴平町条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第12条)

第2節 個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧(第13条)

第3節 保有個人情報の開示(第14条―第27条)

第4節 保有個人情報の訂正(第28条―第35条)

第5節 保有個人情報の利用停止(第36条―第41条)

第6節 審査請求(第42条―第44条)

第7節 情報の提供等(第45条)

第8節 苦情処理(第46条)

第9節 他の制度との調整(第47条)

第3章 琴平町個人情報保護対策審議会(第48条―第51条)

第4章 雑則(第52条―第56条)

第5章 罰則(第57条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定め、実施機関が保有する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員をいう。

4 この条例において「事業者」とは、法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

5 この条例において「行政文書」とは、琴平町情報公開条例(平成18年琴平町条例第2号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。

6 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

7 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

8 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

9 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

10 この条例において「特定個人情報ファイル」とは、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

11 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

2 町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人のうち実施機関が定める法人は、前項の措置を講ずるに当たっては、この条例の規定に基づく町の施策に留意しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自らの個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 次条第2項の規定により他の実施機関から保有個人情報の提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、琴平町個人情報保護対策審議会の意見を聴いた上で、個人情報を本人以外の者から収集することにつき相当の理由がある場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、本人から個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で特定した利用の目的(以下「利用目的」という。)を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、町の機関、国の機関、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

4 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、琴平町個人情報保護対策審議会の意見を聴いた上で、その個人情報取扱事務の目的を達成するためにこれらの個人情報が必要であって、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるとき。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。次項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(3) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 町の機関、国の機関、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(6) 保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、琴平町個人情報保護対策審議会の意見を聴いた上で、保有個人情報を提供することについて特別の理由があると実施機関が認めるとき。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第7条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第8条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を実施機関以外の者に提供する場合において必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置(個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置をいう。以下同じ。)を講ずることを求めなければならない。

2 実施機関は、その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と実施機関以外の者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して保有個人情報を実施機関以外の者に提供しようとするときは、その方法により保有個人情報を提供することにつき相当の理由があり、かつ、安全確保の措置が講じられていなければならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、その個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新な状態に保つよう努めるとともに、安全確保の措置を講じなければならない。

2 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史資料として保存されるものについては、この限りでない。

(職員の義務)

第10条 実施機関の職員又は職員であった者(以下「実施機関の職員等」という。)は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、その個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託しようとするときは、その委託に係る契約において、その委託を受けた者(以下「受託者」という。)が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

2 受託者は、その委託を受けた前項に規定する事務を行おうとするときは、あらかじめ、同項に規定する安全確保の措置を講じなければならない。

3 受託者が委託を受けた第1項に規定する事務に従事している者又は従事していた者(以下「受託事務従事者等」という。)は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(指定管理者に関する措置等)

第12条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の管理の業務であって、その個人情報取扱事務の全部又は一部を含むものを同法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせようとするときは、その指定に係る協定等において、当該指定管理者が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

2 前項に規定する業務を行う指定管理者は、当該業務を行おうとするときは、あらかじめ、同項に規定する安全確保の措置を講じなければならない。

3 指定管理者が行う第1項に規定する業務に従事している者又は従事していた者(以下「指定管理業務従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第2節 個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧

第13条 実施機関は、その個人情報取扱事務であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を検索することができる行政文書を利用するものについて、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的及び根拠

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 登録年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 前2項の規定は、実施機関の職員等に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

4 実施機関は、第2項の規定による登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

第3節 保有個人情報の開示

(開示請求権)

第14条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

3 死亡した者を本人とする保有個人情報については、その死亡の当時における次に掲げる者(以下「遺族」という。)に限り、実施機関に対し、当該保有個人情報の開示請求をすることができる。

(1) 当該死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び2親等内の血族

(2) 当該死亡した者の3親等内の親族(前号に掲げる者がいない場合に限る。)

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際に、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人若しくはその代理人又は遺族であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 遺族以外の開示請求者(第14条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者(第14条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては当該本人を、同条第3項の規定により遺族が開示請求をする場合にあっては当該開示請求に係る死亡した者をいう。次号次条第2項及び第24条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 町の機関の要請を受けて、法人等又は個人から、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 町の機関、国の機関、他の地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町の機関、国の機関、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 個人の評価、診断、選考、相談等の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(8) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、本人若しくはその代理人又は遺族に開示することができない情報

(一部開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第16条第8号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第21条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書が提出された日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求書が提出された日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第22条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求書が提出された日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第20条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第24条 開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外の個人又は法人等(第58条を除き、以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第16条第2号ただし書又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画若しくは写真又はこれらを撮影したマイクロフィルム(以下「文書等」という。)に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 実施機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。

4 第15条第2項の規定は、第1項の規定により開示を受ける者について準用する。

(費用の負担)

第26条 前条第2項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求及び開示の特例)

第27条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報の開示請求は、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。この場合において、同条第2項の規定は、当該開示請求をしようとする者について準用する。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求があったときは、直ちに、当該開示請求をした者に対し、当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。

第4節 保有個人情報の訂正

(訂正請求権)

第28条 何人も、第25条第1項又は前条第2項の規定により開示を受けた自己又は死亡した者を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、死亡した者を本人とする保有個人情報の訂正請求は、当該保有個人情報の開示を受けた遺族に限り、これをすることができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による自己を本人とする保有個人情報の訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第29条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項の規定は訂正請求をしようとする者について、同条第3項の規定は訂正請求書の提出を受けた実施機関について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第30条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第31条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第32条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第29条第3項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求書が提出された日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第33条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第34条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第23条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第31条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第35条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第5節 保有個人情報の利用停止

(利用停止請求権)

第36条 何人も、第25条第1項又は第27条第2項の規定により開示を受けた自己又は死亡した者を本人とする保有個人情報(情報提供記録を除く。以下この節において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、死亡した者を本人とする保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求は、当該保有個人情報の開示を受けた遺族に限り、これをすることができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第6条(第3項を除く。)の規定に違反して収集されたものであるとき。

 第7条又は第7条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。

(2) 第7条若しくは第8条第2項又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による自己を本人とする保有個人情報の利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第37条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は利用停止請求をしようとする者について、同条第3項の規定は利用停止請求書の提出を受けた実施機関について準用する。

(保有個人情報の利用停止義務)

第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報に係る個人情報取扱事務の性質上、当該個人情報取扱事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第40条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第37条第2項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求書が提出された日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第41条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第6節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第42条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審議会への諮問)

第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、琴平町個人情報保護対策審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第44条 第24条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第7節 情報の提供等

第45条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

第8節 苦情処理

第46条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するものとする。

2 実施機関は、前項に規定する苦情の処理を行うため必要があると認めるときは、琴平町個人情報保護対策審議会の意見を聴くことができる。

第9節 他の制度との調整

第47条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第25条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第25条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 第2章第4節の規定は、他の法令等の規定により、訂正請求をすることができる保有個人情報については、適用しない。

4 第2章第5節の規定は、他の法令等の規定により、利用停止請求をすることができる保有個人情報については、適用しない。

5 他の法令等の規定により、自己又は死亡した者を本人とする保有個人情報の開示を受けた場合であって、当該法令等に当該保有個人情報の訂正請求又は利用停止請求に係る定めがないときにおける第28条第1項又は第36条第1項の規定の適用については、当該保有個人情報は、第25条第1項又は第27条第2項の規定により開示を受けたものとみなす。

第3章 琴平町個人情報保護対策審議会

(個人情報保護対策審議会)

第48条 この条例の規定による諮問に応じて審議を行うため、琴平町個人情報保護対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項の審議を行うほか、個人情報の保護に関する制度の運営及び改善並びに番号法第27条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、町長又は実施機関に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審議会に、専門の事項を審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

9 専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

10 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる

11 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審議会の調査権限)

第49条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述)

第49条の2 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第49条の3 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第49条の4 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第49条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第49条の2第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第49条の5 審議会は、第49条第3項若しくは第4項又は第49条の3の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなれば、その閲覧を拒むことができない。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならい。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審議手続の非公開)

第50条 審議会の行う審議の手続は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(答申書の送付等)

第50条の2 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第51条 第48条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(適用除外)

第52条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に規定する調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 統計法第24条第1項又は第25条の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(4) 統計法第29条第1項の規定により他の行政機関(同法第2条第1項に規定する行政機関をいう。)から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報

2 第2章第3節から第7節までの規定は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法律により同法第5章第4節の規定が適用されないこととされた保有個人情報については、適用しない。

(苦情の処理のあっせん等)

第53条 町長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、当該苦情の処理に関し必要な事項について聴取することができる。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第54条 町長は、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を求め、又はこれらの協力の求めに応ずるものとする。

(施行状況の公表)

第55条 町長は、毎年一回、この条例の規定による個人情報の保護に関する状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第56条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事項にあっては実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護に関する事項にあっては町長が定める。

第5章 罰則

第57条 実施機関の職員等、受託事務従事者等又は指定管理業務従事者等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報取扱事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第60条 第48条第11項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第61条 第57条から前条までの規定は、町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第62条 偽りその他不正の手段により、第25条第1項又は第27条第2項の規定による保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第47条次項附則第3項及び附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(審議会の意見の聴取の特例)

2 実施機関は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる場合には、改正前の琴平町個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により置かれた琴平町個人情報保護対策審議会(以下「旧審議会」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 改正後の琴平町個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第6条第2項第6号に規定する本人以外の者からの個人情報の収集についての認定をしようとするとき。

(2) 新条例第6条第4項第2号に規定する特定個人情報の収集についての認定をしようとするとき。

(3) 新条例第7条第2項第7号に規定する保有個人情報の提供についての認定をしようとするとき。

3 新条例第47条の規定の施行の日から施行日の前日までの間における同条第1項の規定の適用については、同項中「琴平町個人情報保護対策審議会」とあるのは、「琴平町個人情報の保護に関する条例(昭和56年琴平町条例第8号)第13条第1項に規定する琴平町個人情報保護対策審議会」とする。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 前3項に規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(審議会に関する経過措置)

5 旧審議会は、新条例第56条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

6 施行日の前日において旧審議会の委員である者の任期は、旧条例第13条第5項の規定にかかわらず、その日に満了する。

7 旧審議会の委員については、新条例第56条第11項の規定を適用する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」とする。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

3 施行日前において、改正前の琴平町個人情報保護条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の琴平町個人情報保護条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月9日条例第33号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第1の表中第7条の次に1条を加える改正規定(第7条の2第2項に係る部分限る。)は平成28年1月1日から、第2の表の改正部分は番号法附則第1条第5号に定める日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項及び第52条第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

琴平町個人情報保護条例

平成17年3月23日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成17年3月23日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第7号
平成27年3月9日 条例第5号
平成27年9月9日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第14号
平成29年3月24日 条例第3号
令和3年10月1日 条例第13号