○琴平町ゆうあいの家設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月21日
規則第12号
ゆうあいの家設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年琴平町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、琴平町ゆうあいの家設置及び管理に関する条例(平成16年琴平町条例第21号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請手続)
第2条 ゆうあいの家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめゆうあいの家使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可事項を変更するときは、直ちに使用許可書を提示して、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。