○琴平町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月21日

規則第14号

琴平町農業構造改善センター管理規則(平成5年琴平町規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、琴平町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成16年琴平町条例第25号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請手続)

第2条 琴平町農業構造改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ琴平町農業構造改善センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の規定による使用申請書が提出されたときは、その申請書の内容を審査し、琴平町農業構造改善センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)に使用条件を附して交付するものとする。

2 使用者は、使用許可事項を変更するときは、直ちに使用許可書を提示して、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の減額・免除)

第4条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、琴平町農業構造改善センター使用料減免願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月21日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)