○琴平町所掌施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成17年2月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町(以下「町」という。)が所掌する施設に通勤する職員が当該施設内に通勤のため自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のものをいう。以下同じ。)を駐車することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車可能施設)

第2条 町が管理する財産のうち、通勤のために自動車を駐車することができる施設は、当該施設に係る業務に支障を生じないものと町長が認める施設(以下「施設」という。)とする。

(駐車対象者)

第3条 施設内に通勤のため自動車を駐車することができる者は、施設に勤務する職員(以下「職員」という。)とする。

(駐車利用申請)

第4条 施設内に通勤のため自動車を駐車しようとする者は、施設内駐車利用申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(駐車利用承認)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、駐車することが適当と認めるときは施設内駐車利用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(駐車条件)

第6条 前条の規定により駐車の承認を受けた職員は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 施設を利用する一般住民の駐車に支障が生じないように駐車すること。

(2) 駐車にあたっては、施設管理者の指示に従うこと。

(3) 駐車できる日は、琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)に定める町の休日以外の日とする。

(4) 施設で行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。

(駐車料)

第7条 駐車料は月額2,000円(利用期間が1月に満たない場合であっても同額)とする。

2 町長は、次のいずれかに該当する者の駐車料を免除することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) その他、前2号に準ずる者として、町長が特に必要と認めた職員

(駐車料の支払方法等)

第8条 駐車利用の承認を受けた職員は、駐車料を毎月の給料天引きにより支払うものとする。ただし、天引きによる支払が困難と認める場合は、現金により支払うことができる。

2 既納の駐車料は、還付しない。

3 利用者の責めに帰さない理由により駐車場の利用ができないときは、駐車料の全部又は一部を還付するものとする。ただし、第6条第4号の規定により駐車場の利用ができない場合は、駐車料を還付しないものとする。

(駐車利用の中止・変更の申請)

第9条 駐車利用の承認を受けた職員は、当該駐車利用を中止し、又は変更をしようとするときは、施設内駐車利用(中止・変更)申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が、適当であると認めるときは、施設内駐車利用(中止・変更)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(駐車利用の承認取消)

第10条 町長は、駐車の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を失ったとき。

(2) 第6条に規定する駐車条件に違反したとき。

(3) 第7条に規定する駐車料の納付を1か月以上滞納したとき。

(4) その他町長が承認の取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により駐車利用の承認を取り消したときは、施設内駐車利用承認取消通知書(様式第5号)により、駐車利用者に通知するものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意若しくは過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失し、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内において、接触又は衝突等によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、駐車に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日告示第86号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町所掌施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成17年2月8日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)