○琴平町がん検診及び健康診査等実施要綱
平成17年3月23日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町が行うがん検診及び健康診査等(以下「検診等」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(検診等の種類及び実施方法)
第2条 検診等の種類は、結核・肺がん検診、胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、骨粗鬆症検診、健康診査、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査及び歯周疾患検診とする。
2 前項の検診等の実施方法は、次に掲げるところによるものとし、当該定める検診を行う。
(1) 集団検診方式 結核・肺がん検診、胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、骨粗鬆症検診及び健康診査
(2) 医療機関で検診する方式 乳がん検診、健康診査、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、子宮がん検診及び歯周疾患検診とする。
(対象者)
第3条 検診等の対象者は、町内に住所を有する者で次に掲げるものとする。なお、各号に定める年齢は、検診等を実施する年度の年度末現在の年齢とする。
(1) 結核・肺がん検診 結核検診は65歳以上の者、肺がん検診は40歳以上の者、喀痰細胞診は肺がん検診受診者に勧奨
(2) 胃がん検診 40歳以上の者
(3) 子宮がん検診 20歳以上の女性(同一人については、原則2年に1回の検診とする。)
(4) 乳がん検診 40歳以上の女性(同一人については、原則2年に1回の検診とする。)
(5) 大腸がん検診 40歳以上の者
(6) 骨粗鬆症検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性
(7) 健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)で規定する被保険者に含まれない40歳以上の生活保護受給者
(8) 前立腺がん検診 50歳以上の男性
(9) 肝炎ウイルス検査 40歳の者
(10) 歯周疾患検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者
(11) その他町長が必要と認める者
(実施委託)
第4条 検診等は、琴平町が財団法人香川県総合健診協会、仲多度郡・善通寺市医師会、仲多度南部医師会、仲多度郡歯科医師会及びその他指定した医療機関に委託して実施するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日告示第13号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
集団検診方式
検診の種類 | 自己負担額(円) | ||
70歳未満 | 70歳以上 | ||
健康診査 | 0 | 0 | |
前立腺がん検診 | 500 | 300 | |
結核・肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 0 | 0 |
胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 | 500 | 300 | |
胃がん検診 | 間接撮影 | 1,000 | 500 |
子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診 | 800 | 400 |
乳がん検診 | 視触診及びマンモグラフィ検査 | 800 | 400 |
大腸がん検診 | 便の潜血反応検査 | 300 | 200 |
骨粗鬆症検診 | 間接撮影 | 500 | 300 |
別表第2(第5条関係)
医療機関で検診する方式
検診の種類 | 自己負担額(円) | ||
70歳未満 | 70歳以上 | ||
健康診査 | 0 | 0 | |
前立腺がん検診 | 500 | 300 | |
肝炎ウィルス検査 | 0 | 0 | |
乳がん検診 | 視触診及びマンモグラフィ検査 | 800 | 400 |
歯周疾患検診 | 成人歯科健康診査 | 0 | 0 |
子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診 | 2,000 |
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