○琴平町一時保育事業実施要綱

平成17年3月23日

要綱第9号

(目的)

第1条 専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や継続的勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育に対する需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型保育サービス事業

保護者の就労形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。

(3) 私的理由保育サービス事業

保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。

(対象児童)

第3条 本事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用の対象とならない児童で、生後6ヶ月以上で小学校就学前までの児童とする。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、琴平町立保育所のうち、あらかじめ町長が指定した保育所(以下「実施保育所」という。)とする。

(事業の実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日は、保育所の開所日(土曜日を除く。)とし、実施時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が実施保育所の業務に特に支障があると認める場合は、臨時に事業を行わないことができる。

(定員)

第6条 事業により保育する児童の定員は、実施保育所1箇所につき、おおむね1日3人とする。

(利用申請等)

第7条 一時的な保育を希望する保護者は、琴平町一時保育事業申込書(別記様式)を実施保育所経由で、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、一時保育の必要があると認めるときは、一時保育実施の承認を行うものとする。

3 町長は、前項の承認を行ったときは、保護者に通知するものとする。

(一時保育中止の届出)

第8条 一時保育の申込みを行った保護者は、一時保育の必要がなくなったときは、直ちに実施保育所に届け出なければならない。

(利用料金等)

第9条 一時保育の利用料金は、別表のとおりとする。

2 一時保育の利用承認された保護者は、別表に規定する利用料金を利用する当日に実施保育所に対して直接支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日告示第9号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日告示第13号)

この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年2月7日告示第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

一時保育事業利用者負担金

区分

4時間まで

8時間まで

延長(8時間以上)1時間ごと

食事代(おやつ含む。)

0歳児

1,500円

3,000円

500円

300円

1・2歳児

1,300円

2,600円

500円

300円

3歳児以上

1,000円

2,000円

500円

300円

画像

琴平町一時保育事業実施要綱

平成17年3月23日 要綱第9号

(平成29年4月1日施行)